Re: 事実を突きつけたら?事実?
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/07/17 20:47 投稿番号: [13279 / 62227]
>水産業界における「鯨体の完全利用」とは
>「鯨体の加工義務(除外規定あり)」という意味である、
>なんて普通の一般人にはわかんねえよ。
問題は2つある。
言葉が解らない様なので簡略に述べるが・・・・
①常識的に「完全利用」が廃棄ロスが「0」と考える者は居ない。
なぜなら、世の中の全ての生鮮品一般に対する、経験則として捨てるところが微塵も無い、もしくはそれらの欠片をかき集めてでも再利用する・・・という考えは現代社会には最早無いからだ。
一般家庭が簡単な経験則で「無理」と容易に理解できるものが、君には全然解らない。世間は「解らないはずだ!」・・・と根拠も無く言い張れるというのが非常に不思議なのだ。
②法として施行されており、捕鯨業者はそれを「知っている」。
捕鯨業者の処理加工は法に定められた内容で行われるのが通常であるな。これは鯨に限らず、何でも同じだ。
実行者も監視者も行政も司法も法の内容も必要な処理手順も「知っている」のだ。
この法律を守っていなければ、糾弾されてしかるべきだが、違反の事実も無いのであれば、責められる法的根拠が無い・・・根拠の無い糾弾は、「誹謗」というものだ。
どうやら、この法律自体がお気に召さないご様子だが、もちろん想像するだけで変える事はできんぞ(笑)。
これは メッセージ 13267 (kujira77777 さん)への返信です.
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