基本認識を共有したところで早速ですが
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/06/12 13:38 投稿番号: [12318 / 62227]
生死に係るのか否か・・・に移ります。
ここでは、捕鯨が文化継承等民族の独自性云々を論じる必要も、IWCの合意も論じる必要がありません。
ただ、鯨肉を定常供給しないと生死に係るのか・・・だけに限定されます。
まずは再掲になりますが・・・
私は、証拠資料N-1としてアラスカ州政府
産業貿易部の年次レポート(Web版)を提示します。
ここでは、捕鯨村10箇所を含む、州全土の市町村の実態が克明に報告されていますが、幾つかの捕鯨村へは住宅・衣食・教育などインフラを無償供給している実態が記されています。捕鯨村では、高校進学率も増加傾向にあります。
そこで、この様な社会福祉政策「生活保障」の存在は、飢餓の危険性を否定するものです・・・と主張します。
http://www.dced.state.ak.us/dca/commdb/CF_CIS.htm2つ目に、収入について、先の産業貿易部レポートは、「鯨やアザラシは村民の現金収入源である。」と記述していますので生活に不可欠であると看る事も出来ます。
しかしながら、州政府は州民(村民)の低就職率を憂い、州労働局に斡旋を行なっています。
証拠資料N-2としてアラスカ州政府労働局の就職斡旋(Web版)を提示します。
そこで、この様な「職業保証」は、鯨による現金収入に頼らずとも収入の途が存在するため、鯨は副収入に過ぎない・・・と主張します。
http://www.jobs.state.ak.us/3つ目にアラスカ州の実力として、総人口66万人で年3.1兆円の総生産能力を持ち、これは人口10倍の千葉市(600万人、3.6兆円)に匹敵します。単純に比較すれば、アラスカ州民は千葉市民の10倍のサービスを受けるゆとりがあることになります。
すなわち、アラスカ州は州民を十ニ分に養える潤沢な財政状況を有している実態を上げます。
証拠資料N-3としてアラスカ州プロフィールを提出します。
http://www.alaska.or.jp/profile.html以上のことから、アラスカ州では鯨肉が生死に係るような位置を占めない・・・と主張します。
これは メッセージ 1 (whale_ac さん)への返信です.
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