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どちらが「嘘つき」なんだろう?

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/05/18 16:40 投稿番号: [11238 / 62227]
要は生物や医学の分野で応用されている、動物調査や実験の具体的制定規則を見れば良いわけだ。
長くて申し訳ないが、お付き合いをば。

(1)具体例1
医学生物学領域の動物実験に関する国際原則(1985制定)

a.原則規定
「数学的なモデル、コンピューター・シミュレーションおよび in vitro の生物系システムといった方法が使えるならば、そちらを使うべきである。」

b.動物を用いない代替法に関する規定
「少なくともここ当分は、医学生物学の研究領域において動物実験を必要とする多くの分野がある。生きているまるごとの動物には分離された細胞、組織あるいは器官では得ることのできない反応がある。まるごとの動物が示す複雑な相互作用は、生物学的あるいは非生物学的代替法によって再現することができない。」

c.致死性の問題に関する規定
禁止規定無し。但し・・・
「実験の最後、あるいは実験の途中でも、動物が耐えられない痛みあるいは慢性的な痛み、回復の見込みのない障害を被っている場合には、動物を安楽死させるべきである。」という人道的条項あり。

解説
本規定は動物実験等に関する医学・科学界全般に適用されている倫理規定である。
原則には「使えるならば〜」の条件指定で記述されている。当然、使えないケースの場合、従来の試験方法を否定していないし、「べきである」と強制規定でもないことは明白である。また、代替法には限界があることを認めている。

さらに、致死性を伴う実験に無条件に賛同するものではないが、かといって否定は出来ない・・・というのが、「現実のルール」である。

(2)具体例2
南極の海洋生物資源の保存に関する条約(1980制定)

a.対象資源に関する規定
「南極の海洋生物資源とは、ひれを有する魚類、軟体動物、甲殻類その他の南極収束線以南に存在するすべての種類の生物(鳥類を含む)である資源をいう」

b.捕獲調査に関する規定
「この条約に加入した各国は、当該加入国がこの条約の適用の対象となる海洋生物資源に関する調査活動又は採捕活動に従事している間、委員会
の構成国となる資格を有する。」

c.致死性の問題に関する規定
禁止規定無し。

解説
最も厳しいとされる保全地域「南極」が対象である。採捕活動(致死性含む)は当然ながら否定してはいない。


さて・・・生物本体を使用しなければ理解できない事項があることは自明の理であるのだが、K7君は非致死性はルールだ・・・とか吐いている。
致死性検査は違法でも何でもないのだが、いつ誰がそんなことを決めたのだろう?。

であるならば、その規定を「具体的に」示して頂きたい。
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