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国際捕鯨取締条約 5条2項(b)

投稿者: cz_amada 投稿日時: 2006/05/15 17:53 投稿番号: [11021 / 62227]
付表の前記の修正は、
(a)この条約の目的を遂行するため並びに鯨資源の保存、開発及び最適の利用を図るために必要なもの、
(b)科学的認定に基くもの、
(c)母船又は鯨体処理場の数又は国籍に対する制限を伴わず、また母船若しくは鯨体処理場の数又は国籍に対する制限を伴わず、また母船若しくは鯨体処理場又は母船群若しくは鯨体処理場群に特定の割当をしないもの並びに
(d)鯨の生産物の消費者及び捕鯨産業の利益を考慮に入れたものでなければならない。


科学的に認定されていないモラトリアムは条約違反だな。
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