あんまり可笑しなことばかり言うから
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2006/04/28 12:33 投稿番号: [10710 / 62227]
こっちもこんがらがって来たよ(笑)。
さて、まず・・・君は「内容が全然違う」とか、またしても訳わかんない事を言ってるけれども・・・
違いは「・・・南極海域で捕鯨をするならば・・・」という付帯条件だけであり、君が「IWCを脱退したら南極条約を無視することになる・・・」って言ってる本旨は何ら変らないよ。
たぶん、これは君の思い違いだろ。君の言った事の本質は何も変らないのだから。
つぎに、南極条約6条解釈について・・・
国際捕鯨条約に由来する権利侵害を認めない(鯨類は国際捕鯨条約が優先する)と南極条約6条は述べていたりするのだが、一方ではその国際捕鯨条約に加盟せずに南極条約を維持し続ける事は、論理的に不可能なことでは無い。それが「出来ない」とする規定がどちらの条約にも無いからね。
また、加盟しない者に当然「権利」も発生しないのだが、そういう者が発生した場合はどう扱うと南極条約は述べているか・・・君は知っているのかい?。
答えは、「それを想定した決まりなど無い」ということなんだ。
そのため、国際捕鯨条約に加盟しない捕鯨行為が行われる事が起きうるのだけれども、初から優先処理管轄権の無い南極条約で制限できる根拠も示せないし、罰する事も出来ない。
そりゃあそうだろ・・・違反に該当する決めが無く法が認定する罪状の基準も存在しない事を、明示的な法で取り締まる事なんか出来ないのだからね。
もしあるならば、「南極海域の捕鯨を望む者は国際捕鯨条約の加盟を必須とする」とか「その管理細則は南極条約に拠る」とか、それこそ「具体的に」示されていないとね・・・というのが条約を読んだ「感想」なんだが。
何度も君には訊いているけれども、まだ文句がある様ならば、いったいどうしたら「無視する」なるロジックが成立するというのかちゃんと正面を向いて説明してくれないかね。
説明する気があるなら、ちゃんと聞くよ。
現実にこの様な事態が創出した場合、反捕鯨論の立場からは「倫理的問題」をそれは強烈に追求されるのは確定的な話だろうが、それは本来は意見対立であって正統的には「話し合い」で解決すべきものであり、決して法の具体的な定めによる罰などではないんだ。
反捕鯨ちゃん系統は、法律というものを全く理解せず、感情的な多数決は法を凌駕すると思っているらしいので困る。
これは メッセージ 10698 (kujira77777 さん)への返信です.
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