報道メディアプロパガンダnobu_ichi95
投稿者: rty3657898 投稿日時: 2006/04/10 02:05 投稿番号: [10314 / 62227]
>それとも、新聞業界自体が時代遅れの馬鹿だから、彼らが間違っている・・・とでも言うつもりかな?。
松本サリン事件の河野氏の冤罪報道などメディアが人権侵害をどれをほど行っているのか知ってるのか。博多駅事件、TBSオウムビデオ事件、朝日の多くの捏造報道。裁判所は全て、メディア側のビデオテープ提出拒否を退けている。公共メディアにゴロ記事を垂れ流し、都合が悪くなると著作権など主張は出来ない。公表した以上は社会的責任を負うんじゃい、ボケ。
知的財産権として著作権法が保護する著作物とは「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものをいうが、ゴロ記者が5分で書いた三文記事まで50年間保護する物ではない。
メディアの大本営発表を真に受けるプロパガンダ馬鹿nobu_ichi95
著作権法
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
商品カタログ事件
H 7. 3.28 大阪地裁 平成04(ワ)1958 著作権 民事訴訟事件
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/catalog.html
主文
一 原告の請求をいずれも棄却する
第一 (原告の)請求の趣旨
一 被告は、別紙カタログ目録記載のカタログを複製してはならない。
被告の主張
著作物とは、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものをいうが、本件写真は、文芸、学術、音楽の範囲に属するものでないことは明らかである。また、美術の範囲に属するというためには、絵画や彫刻等の純粋美術又はこれに準ずる美術工芸品のように、もっぱら美の創作的表現を追求したものでなければならないが、本件写真は、右のように単に商品写真として通常行われる程度の創意工夫(美的処理)がされているに過ぎず、専ら美の創作的表現を追求したものとはいえないから、美術の著作物ではない。
判旨
(一) 写真の著作物性
著作権法は、著作物について、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しているところ、ここで要求される表現の創作性については、著作者の個性が表現の中に何らかの形で現れていれば足りると解すべきである。
本件カタログ全体を一個の著作物としてその著作権侵害を理由とする原告の請求は、その余の争点について判断するまでもなく理由がないことになる。
松本サリン事件の河野氏の冤罪報道などメディアが人権侵害をどれをほど行っているのか知ってるのか。博多駅事件、TBSオウムビデオ事件、朝日の多くの捏造報道。裁判所は全て、メディア側のビデオテープ提出拒否を退けている。公共メディアにゴロ記事を垂れ流し、都合が悪くなると著作権など主張は出来ない。公表した以上は社会的責任を負うんじゃい、ボケ。
知的財産権として著作権法が保護する著作物とは「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものをいうが、ゴロ記者が5分で書いた三文記事まで50年間保護する物ではない。
メディアの大本営発表を真に受けるプロパガンダ馬鹿nobu_ichi95
著作権法
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。
商品カタログ事件
H 7. 3.28 大阪地裁 平成04(ワ)1958 著作権 民事訴訟事件
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/catalog.html
主文
一 原告の請求をいずれも棄却する
第一 (原告の)請求の趣旨
一 被告は、別紙カタログ目録記載のカタログを複製してはならない。
被告の主張
著作物とは、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものをいうが、本件写真は、文芸、学術、音楽の範囲に属するものでないことは明らかである。また、美術の範囲に属するというためには、絵画や彫刻等の純粋美術又はこれに準ずる美術工芸品のように、もっぱら美の創作的表現を追求したものでなければならないが、本件写真は、右のように単に商品写真として通常行われる程度の創意工夫(美的処理)がされているに過ぎず、専ら美の創作的表現を追求したものとはいえないから、美術の著作物ではない。
判旨
(一) 写真の著作物性
著作権法は、著作物について、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しているところ、ここで要求される表現の創作性については、著作者の個性が表現の中に何らかの形で現れていれば足りると解すべきである。
本件カタログ全体を一個の著作物としてその著作権侵害を理由とする原告の請求は、その余の争点について判断するまでもなく理由がないことになる。
これは メッセージ 10312 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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