Re: 【住宅と周辺環境】日照・眺望・通風
投稿者: smoking_monkey2 投稿日時: 2008/03/17 20:36 投稿番号: [808 / 1194]
「登記の原因となった事実又は法律行為及びこれに基づき現に物権変動が生じたことを証する情報」で、新不動産登記法施行後は、法令に別段の定めがある場合を除き、必ず提供しなければなりません。新法第61条が根拠条文です。
これは、従来の「登記原因証書」、「申請書副本」の制度が廃止され、それに代わるものとして導入されました。その目的は、これにより登記申請や登記原因の真実性を担保させ、更に登記制度の信頼性を向上させることにより、取引の安全と円滑に資することです。
これは メッセージ 1 (idensikumikaekiken さん)への返信です.
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