日照権
投稿者: yukijirushi_shokuchudoku 投稿日時: 2008/03/14 18:02 投稿番号: [806 / 1194]
日照権は、建築物の日当たりを確保する権利である。住民の日照を守る切実な要求と運動の中からつくられてきた権利であり、憲法25条が保障する健康で文化的な生活を営むために太陽の光を享受する権利である。仕事の疲れを癒し明日への元気を生み出す太陽を奪うことは、生きる権利を否定することになる。近接する土地の住人にとっては、降って沸いた災難だけに日常に異変が起きることに対するアレルギーは生理的なもので、同情できるものである。
日照妨害は生活利益の侵害に該当するため、民法709条に基づき、不法行為を理由とする建築工事の差止や損害賠償請求が可能である。隣地の日照を確保するために、建築基準法では斜線制限や日影規制によって、建築物の高さを制限しています。しかし、その規制によっても日影によって不利益を蒙るような場合には、建築主に対し、工事の差止めと損害賠償請求が可能である 。
斜線規制に違反せず、また日影規制に該当しない場合(例えば商業地域内の建物には日影規制はない)でも日照権が保護され得る。斜線規制や日影規制とは、形式的、画一的に決められたものであり、個々具体的な日照阻害を規律したものではない。
従って、日影規制に該当しない建物の場合でも、被害者が受ける不利益が社会生活上の我慢(受忍限度)を越えている場合、建築者に対する工事の差し止めと損害賠償が認められる。日影規制に該当しないような場所であっても、日影図等を参考にして出来るだけ日照権を確保してもらうよう隣地の所有者や建設業者と交渉することが必要である。
これは メッセージ 1 (idensikumikaekiken さん)への返信です.
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