Re: 【住宅と周辺環境】日照・眺望・通風
投稿者: tokyuakutoku 投稿日時: 2007/12/03 23:04 投稿番号: [762 / 1194]
行政
小田急高架化訴訟平成17年12月7日判決
訴訟内容は、七日はその上告審が最高裁大法廷で開かれ、町田顕最高裁長官は「騒音や振動で、健康や生活環境に著しい被害を直接受けるおそれがある者は原告適格がある」として原告適格を認めた。
この四月に施行された改正行政事件訴訟法であり、「この規定の文言のみによることなく、関係法令の目的や趣旨も考慮し被害の態様や程度をも勘案すべき」が今回の裁判で明確になったということだ。
原告適格について新たな規定を加えた改正行政事件訴訟法が4月に施行された。改正前は原告適格について、「法律上の利益を有する者」という規定しかなかった。
改正法は、「この規定の文言のみによることなく、関係法令の目的や趣旨も考慮し被害の態様や程度をも勘案すべき」という規定を新たな指針として加えた。大法廷判決は、追加規定の適用の具体的な基準を初めて示したものだ。
これは メッセージ 1 (idensikumikaekiken さん)への返信です.
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