債務者の給付が反対給付と
投稿者: hangenpatsu 投稿日時: 2007/04/11 20:17 投稿番号: [646 / 1194]
引換えにすべきものである場合においては、強制執行は、債権者が反対の給付があったことを証明したときに限り、開始することができる。反対給付の証明を執行文付与の要件とすると、債権者に先履行を強いることになるため、反対給付の証明は執行開始の要件であって執行文付与要件ではない。
これは メッセージ 1 (idensikumikaekiken さん)への返信です.
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