【住宅と周辺環境】日照・眺望・通風

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

原告は消費者契約法第4条第2項(

投稿者: ddedeede 投稿日時: 2007/03/27 21:45 投稿番号: [639 / 1194]
不利益事実不告知)に基づき、アルス東陽町301号室の売買契約を取消した。原告による取消しの意思表示により、原告と東急不動産(販売代理:東急リバブル)との間のアルス東陽町301号室売買契約は最初から存在しなかったことになる。これにより、債権・債務は最初から発生しなかったことになる。
しかし東急不動産は原告の意思表示を無視し、売買代金返還を拒否したため、原告は売買代金返還を求めて東京地裁に提訴した。東京地裁平成18年8月20日判決は東急不動産の不利益事実不告知を認め、東急不動産に売買代金2870万円の全額返還を命じた。東京高裁での和解は一審判決に沿ったものであり、和解成立において原告が訴えを取り下げていないため、あくまで和解条項は契約取消し後の原状回復を規定したものに過ぎない。東急不動産の買取りでも再売買を意味するものでは断じてない。契約取消しにより、原告の所有権の根拠となった売買契約が存在しなくなったため、原告は東急不動産に売却できる不動産を所有していない。
契約取消しにより、原告がアルス東陽町301号室を購入していないことになったため、原告のアルス東陽町301号室が居住している状態は、正当な権利なくして不動産を占有していることになる。だからこそ和解金の算定において賃料相当額を控除した。
東急不動産が賃料相当額を控除した金額を和解金として支払うという事実は、原告によるアルス東陽町301号室の占有が正当な権利に基づかないものであることを東急不動産自らが認めたことを意味する。即ち原告の所有権の根拠となるべき不動産売買契約が適法に取り消されたことを東急不動産自らが認めたことである。最初から原告には所有権は存在しないのだから所有権が移転することはない。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)