取引対象土地の近辺の眺望、
投稿者: nususux 投稿日時: 2005/02/05 16:13 投稿番号: [39 / 1194]
建築計画を知っていながら、買主に告げない場合には注意義務違反の責任を問われる。これは調査義務ではなく、知っていたのに言わなかったという問題である。尚、住居に住めない(生活できない)と認められる事情や建物の歴史的経緯(以前の住人が家で自殺した等)がある場合は瑕疵担保責任が認められる。
これは メッセージ 1 (idensikumikaekiken さん)への返信です.
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