日本の都市計画法や建築基準
投稿者: idensikumikaekiken 投稿日時: 2005/01/24 17:39 投稿番号: [13 / 1194]
において,「景観の保全」の概念が取り入れられていないだけでなく,都市計画の用途地域等の決定や建物の建築計画の作成等において,景観権を担保するための住民参加は殆ど実現されていない。例えば,景観に重大な影響を及ぼす建築物の建築計画においても,「説明会」の開催がせいぜいであって,正式に意見表明を行う機会が保障されていないだけでなく,住民の意見を無視しても,ことが進行するのが現実である。
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