二子玉川ライズの広場は利便性が乏しい
投稿者: tokyufubai 投稿日時: 2011/05/05 19:45 投稿番号: [1182 / 1194]
二子玉川ライズ住民訴訟控訴審準備書面(1)
鄴
広場,歩行者通路,歩行者ブリッジ
計画では広場が3面,歩行者用通路・ブリッジが各2本整備されることとされている(甲163,164の2)が,これらはもっぱら再開発ビルなどの利用者のために必要な施設であったり,主に商業施設の利用のためのものであったり,人工地盤となったために必然的に必要となったものであったりして,地域の公共的利益に貢献するようなものとはいえないこと,控訴理由書で個別具体的に吟味しながら分析したとおりである(61頁)。
被控訴人はこれらは周辺住民の利用を禁止するものではないから地域社会に貢献しないと評価することはできないと述べている(21頁)。しかし甲2の配置図を見れば分かるとおり,広場1号,2号は元の駅前広場であり,元々一般に開放されていた施設にすぎない。歩行者通路・ブリッジは,その主要な機能は駅やバスターミナルからⅢ街区の超高層住宅群をつなぐ通路であって,周辺地域にとっての利便性などは極めて乏しいものといわなくてはならない。
これは メッセージ 1 (idensikumikaekiken さん)への返信です.
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