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在韓永住外国人

投稿者: rachi_yamero 投稿日時: 2003/12/28 09:36 投稿番号: [97568 / 232612]
韓国では建国以来一貫して外国人定住を警戒してきたとのことで、こちらの資料によれば建国前から居住していた華僑だけが紆余曲折の末『永住権』を賦与されたのだそうです。しかしその内容は日本の『永住権』とはまったく異なった不安定なものらしい。


在韓華僑
http://chorea.hp.infoseek.co.jp/rok/china.htm

  当初、恐らく、中国人の大部分は、レストランとクリーニング屋(中国人移民にとって伝統的な活動分野)を経営したが、後に、ますます多数が、主として、台湾との対外貿易に従事し始めた。このことは、理解もされる。台湾は、その小さな面積にも拘らず、急速に世界的規模の経済大国に変わり、 韓国も、その場に止まっ
ていなかった。同時に、あらゆる制限にも拘らず、中国人には、少なからず重要な特権、つまり、国内永住権を韓国当局により賦与された。この関係において、彼らは、公式な仕事を有し、職場の喪失が即時出国を意味する 以上、韓国に合法的に滞在する他の全ての外国人と異なっている。それにも拘らず、中国人も、韓国の移民局(非常に不快な施設であると、指摘する必要がある。)でしかるべき書類を手続して 、2年に1回、自分の居住種を更新しなければならなかった。



こちらは参考の為、日本国永住権について
http://www.esky.jp/ojagggyo/0615.html

永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。

永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。


1   日本に在留している外国人の方からの永住申請人について,出入国管理難民認定法では永住が許可される要件として,

(1)素行が善良であること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

の2点を掲げ,その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。」と規定しています。(以下省略)

2 さらに,実務上はこれらの要件を満たしているかどうかについて,次の諸点を主なポイントとして審査することとなります。

(1)一般原則   10年以上継続して本邦に在留していること。

(省略)

(2)現に有している在留資格について,入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

(省略)

以上の主なポイントを満たしている場合には,永住許可への第1ステップをクリアしたこととなりますが,更に申請人個々の在留状況等を総合的に判断し,許否を決定することとなります。

なお,詳しくは(財)入管協会発行の「国際人流」第138号(1998   年11月)に掲載されていますので,是非ご一読下さい。
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