小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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命の惜しい自衛官は懲役3年未満

投稿者: jouhoukikanin87 投稿日時: 2003/12/07 02:22 投稿番号: [94974 / 232612]
  を覚悟すれば、命は助かる。臆病者の自衛官はこれを知ってればいい。できれば退職して欲しい。
  退職金をもらって、別の仕事を探すべきだ。そのほうが国家のためになる!

第119条   次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は禁錮に処する。
1.第61条第1項の規定に違反した者
2.第64条第1項の規定に違反して組合その他の団体を結成した者
3.第64条第2項の規定に違反した者
4.第70条第1項第1号の規定による防衛招集命令を受けた予備自衛官又は第75条の4第1項第1号若しくは第2号の規定による防衛招集命令若しくは治安招集命令を受けた即応予備自衛官で、正当な理由がなくて指定された日から3日を過ぎてなお指定された場所に出頭しないもの
5.第77条又は第79条第1項の規定による出動待機命令を受けた者で、正当な理由がなくて職務の場所を離れ7日を過ぎたもの又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて7日を過ぎてなお職務の場所につかないもの
6.第78条第1項又は第81条第2項に規定する治安出動命令を受けた者で、上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しないもの
7.上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者
8.正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者《改正》平9法43
《改正》平13法0402   前項第2号若しくは第4号から第6号までに規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者又は同項第3号、第7号若しくは第8号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、もしくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。   第120条   第78条第1項又は第81条第2項に規定する治安出動命令を受けた者、で、次の各号の一に該当するものは、5年以下の懲役又は禁こに処する。
1.第64条第2項の規定に違反した者
2.正当な理由がなくて職務の場所を離れ3日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて3日を過ぎてなお職務の場所につかない者
3.上官の職務上の命令に対し多数共同して反抗した者
4.正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者2   前項第2号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者又は同項第1号、第3号若しくは第4号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。
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