誰でもできる選挙運動(2)
投稿者: chootabang001 投稿日時: 2003/10/25 21:37 投稿番号: [90875 / 232612]
誰でもできる選挙運動(2)
投稿者:大石内蔵助
投稿日:10月25日(土)07時31分14秒
『不在者投票』
これまで必要であった入場整理券や印鑑はいりません。手続きは極めて簡単で、本人が出かけるだけで投票できます。
土曜日、日曜日に拘わらず、選挙の公示や告示のあった日から投票の前日までに市区町村選挙管理委員会(市役所・区役所・町村役場など)で投票を済ませましょう。
時間は午前8時30分〜午後8時迄です(地方では交通機関の都合などで午後8時以前に終了する所もあります)。
①出張とかレジャーなどの予定があって、どうしても投票日に投票できない方は、投票日の前日までに選挙管理委員会(市役所・区役所・町村役場など)に行けば、投票が出来ます。
②既に出張中とか旅行の方は、郵便で選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会(市役所・区役所・町村役場など)に「宣誓書」を付けて投票用紙を請求し、それを持って、出張先の選挙管理委員会(市役所・区役所・町村役場など)に行けば、その場で投票が出来ます。
「宣誓書」は、どこの選挙管理委員会(市役所・区役所・町村役場など)でももらえます。
③不在者投票の指定を受けている病院や老人ホームに入院または入所している方は、その病院長や老人ホームの長に申し出れば、その病院や老人ホームの中で投票できます。
④身体に重度の障害がある方は、選挙管理委員会(市役所・区役所・町村役場など)に「郵便投票証明書」を申請し、それを提示して、投票用紙の交付を受ければ、自宅から郵送による投票が出来ます。
『注意事項』
◎選挙運動は、自由であるほうがよいのですが、色々の理由から制限されています。
主なものは次のとおりです。
1,投票を頼むために、各戸を訪問して歩くこと。
2,候補者の名前を、街頭でふれ歩くこと。
3,自分の手持ちの葉書等で、友人に投票を頼むこと。
4,投票をしてもらうため、署名を集めること。
5,陣中見舞として、お酒などを候補者に贈ること。
◎選挙運動を制限される人がいます。
1,選管の委員及び職員等は、選挙運動が出来ません。
2,一般の公務員、公団、公庫の役職員等は、その地位を利用して選挙運動や選挙運動類
似行為をする事が出来ません。
3,教育者は、教育上の地位を利用して選挙運動をする事が出来ません。
4,未成年者及び選挙犯罪等により公民権を停止されている者は、一切選挙運動が出来ま
せん。
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民主主義国家の主権者として、権利を行使しましょう。
これは メッセージ 90873 (chootabang001 さん)への返信です.
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