昭和天皇を揶揄する反日野郎1
投稿者: netuzouhanntaii 投稿日時: 2003/10/15 23:50 投稿番号: [90143 / 232612]
国の教科書に載らずマスコミも報じない
韓国独立による両国間の財産・債権などの請求権の清算完了と経済協力
「日韓誤解の深淵」 西岡力 1992年 亜紀書房
日本の敗戦によって日本の朝鮮支配は終了する。1951年のサンフランシスコ講和条約によって日本は朝鮮の独立を承認し、国と国、国と国民(法人を含む)、国民と国民の間の財産、債権、請求権に関しては特別な取り決めを結んで処理することとなった。韓国は亡命政権の活動などを根拠に戦勝国としサンフランシスコ条約に加わりたかったのだが、連合国側はそれを認めなかった。そのため同条約21条で日本が支払いを約束した「戦争で受けた物質的損害と精神的損害に対する賠償を受ける権利」は認められなかった。わかりやすく言えば、韓国については分離独立に伴う両国国民間の未清算部分の清算だけが認められたのだ。
1952年から始まった日韓交渉では、この財産、債権、請求権に関する交渉がひとつの大きな柱となった。韓国側は日本に対して8項目の「対日請求権要綱」を提示した。(1966年大蔵省印刷局発行『時の法金別冊・日韓条約と国内法の解説』より引用)
(1) 朝鮮銀行を通して搬出された地金返還
(2) 日本政府の対朝鮮総督府債権の返還
(3) 日本降伏後に韓国から送金された金品の返還
(4) 韓国に主事務所を置いていた法人の在日財産の返還
(5) 韓国法人または韓国自然人の日本国または日本国民に対する日本国債、公債、日本銀行券、被徴用韓国人の未収金、補償金およぴその他の諸請求権の弁済(本項の一部は下記の事項を含む。 1、日本有価証券 2、日本系通貨 3、被徴用韓国人の未収金 4、戦争による被徴用の被害に対する補償 5、韓国人の対日本政府請求恩給関係その他 6、韓国人の対日本人または法人請求 7、その他)
(6)〜(8)は略
この中の(5)の3〜7が、戦争に動員された韓国人の補償と関連があるわけだ。ちなみに「(5)の7その他」に関しては注目すべき情報を関係者から聞いた。交渉の過程で韓国側自らが「その他」の中身は「今後起こりうるかもしれない諸問題」であると主張していたというのだ。現在韓国内にある「従軍慰安婦は65年当時議論されなかったのだから新しく請求できる」という主張は当時の韓国側の解釈とも矛盾することになる。
一方日本側はこの8項目要求に対して、根拠のあるものは支払う準備があるが、立証責任は韓国側にあるという立場をとった。その上で日本側の要求として、日本人の在韓私有財産に対する補償を求めた。どちらが多いかを計算すると日本側の取り分の方が多いという主張だったのだ。当時日本人の在韓財産はすべて米軍が没収し韓国政府に委譲しており、日本はサンフランシスコ条約でその効力を承認していた。しかし、1907年制定のハーグ陸戦法規によれば、占領軍も占領地の私有財産を没収することはできないとされているから、日本人の私有財産に対する対価は請求できるという理屈だった。日本は1957年にアメリカ政府の解釈に従いこの主張を取り下げたが、その時韓国側の取り分を計算する際、日本人の私有財産が韓国政府のものとなった点を「関連あるもの」として考慮するという了解をとりつけることに成功した。
韓国独立による両国間の財産・債権などの請求権の清算完了と経済協力
「日韓誤解の深淵」 西岡力 1992年 亜紀書房
日本の敗戦によって日本の朝鮮支配は終了する。1951年のサンフランシスコ講和条約によって日本は朝鮮の独立を承認し、国と国、国と国民(法人を含む)、国民と国民の間の財産、債権、請求権に関しては特別な取り決めを結んで処理することとなった。韓国は亡命政権の活動などを根拠に戦勝国としサンフランシスコ条約に加わりたかったのだが、連合国側はそれを認めなかった。そのため同条約21条で日本が支払いを約束した「戦争で受けた物質的損害と精神的損害に対する賠償を受ける権利」は認められなかった。わかりやすく言えば、韓国については分離独立に伴う両国国民間の未清算部分の清算だけが認められたのだ。
1952年から始まった日韓交渉では、この財産、債権、請求権に関する交渉がひとつの大きな柱となった。韓国側は日本に対して8項目の「対日請求権要綱」を提示した。(1966年大蔵省印刷局発行『時の法金別冊・日韓条約と国内法の解説』より引用)
(1) 朝鮮銀行を通して搬出された地金返還
(2) 日本政府の対朝鮮総督府債権の返還
(3) 日本降伏後に韓国から送金された金品の返還
(4) 韓国に主事務所を置いていた法人の在日財産の返還
(5) 韓国法人または韓国自然人の日本国または日本国民に対する日本国債、公債、日本銀行券、被徴用韓国人の未収金、補償金およぴその他の諸請求権の弁済(本項の一部は下記の事項を含む。 1、日本有価証券 2、日本系通貨 3、被徴用韓国人の未収金 4、戦争による被徴用の被害に対する補償 5、韓国人の対日本政府請求恩給関係その他 6、韓国人の対日本人または法人請求 7、その他)
(6)〜(8)は略
この中の(5)の3〜7が、戦争に動員された韓国人の補償と関連があるわけだ。ちなみに「(5)の7その他」に関しては注目すべき情報を関係者から聞いた。交渉の過程で韓国側自らが「その他」の中身は「今後起こりうるかもしれない諸問題」であると主張していたというのだ。現在韓国内にある「従軍慰安婦は65年当時議論されなかったのだから新しく請求できる」という主張は当時の韓国側の解釈とも矛盾することになる。
一方日本側はこの8項目要求に対して、根拠のあるものは支払う準備があるが、立証責任は韓国側にあるという立場をとった。その上で日本側の要求として、日本人の在韓私有財産に対する補償を求めた。どちらが多いかを計算すると日本側の取り分の方が多いという主張だったのだ。当時日本人の在韓財産はすべて米軍が没収し韓国政府に委譲しており、日本はサンフランシスコ条約でその効力を承認していた。しかし、1907年制定のハーグ陸戦法規によれば、占領軍も占領地の私有財産を没収することはできないとされているから、日本人の私有財産に対する対価は請求できるという理屈だった。日本は1957年にアメリカ政府の解釈に従いこの主張を取り下げたが、その時韓国側の取り分を計算する際、日本人の私有財産が韓国政府のものとなった点を「関連あるもの」として考慮するという了解をとりつけることに成功した。
これは メッセージ 90139 (kurakurashichau さん)への返信です.