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臨検−欠ける実効性…法整備急務②

投稿者: sofiansky2003 投稿日時: 2003/10/11 21:39 投稿番号: [89830 / 232612]
《新条約構想》

  では、実際に東アジアの海域を含めた公海上で臨検できるのか。

  昨年十二月、スペイン海軍のフリゲート艦が、アラビア海で北朝鮮を出港した「ソ・サン号」を強制的に臨検し、イエメン向けのスカッドミサイル十五基などを発見した。しかし押収は見送られた。国際法で認められたミサイルの輸出入に強制措置はとれないとの判断などのため、イエメンに返還されたのだ。

  領海内では、各国とも国内法に基づく船舶への臨検が可能だ。これが公海上では国連海洋法条約で「軍艦」と「公船」(沿岸警備船など)は、(1)海賊行為(2)人身売買など(3)無許可の放送を実施(4)無国籍(5)旗の乱用、虚偽−について十分な疑いのある船舶を臨検できる。しかし大量破壊兵器の運搬の疑いだけを理由に臨検を認める国際法規はないのが現実だ。

  日米防衛関係筋は、水面下で進む具体的な検討を説明する。「大量破壊兵器物資の運搬自体を犯罪と位置付け、臨検だけでなく押収もできる」「船籍国の臨検に対する同意を重視するとともに、一定の時間内に回答がなければ臨検できる」−という二点を「シージャック防止条約」に盛り込む構想だ。米国の提案で国際海事機関(IMO)で審議が始まった。

  しかし「実現までに数年はかかる」ことで、ブッシュ米大統領は国連演説(九月下旬)で「不拡散に関する新たな決議を採択するよう要望する」と述べ、早急な国連新決議を求めた。

  米関係筋では「(日本国内の)現行法の“束縛”を解くかどうかは日本政府の決意次第。日本がホスト国になる日も確実に来る。自衛隊は艦船や哨戒機による情報収集や追尾など、演習参加の余地は多いはず。日本側だけの論理で不参加を決め込むべきでない」と指摘している。
(10/11)

http://www.sankei.co.jp/databox/n_korea/nkorea_61_1.htm
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