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豪州沖の大量破壊兵器阻止演習

投稿者: sofiansky2003 投稿日時: 2003/09/05 07:09 投稿番号: [85219 / 232612]
豪州沖の大量破壊兵器阻止演習   不審船「日本船籍」に設定

次回から自衛隊参加も


  米国や日本を含む十一カ国が大量破壊兵器拡散阻止構想(PSI)の一環として今秋に豪州沖で実施する合同演習のシナリオが三日、明らかになった。参加を予定している日本の海上保安官が立ち入り検査を行えるように検査対象を「化学物質を積載している可能性のある日本船籍の不審な船舶」と設定しているのが特徴。こうしたシナリオなら海上自衛隊艦艇の参加にも問題はないことから、防衛庁では次回以降の演習参加を前向きに検討していく方針だ。

  演習は九月十二日から豪州沖のサンゴ海で実施される。当初は九月十日から十三日の間に予定されていたが、米側が米中枢同時テロの二周年にあたる十一日を避けるよう主張したために変更された。

  演習の具体的内容をめぐってはパリで参加各国による詰めの協議が行われており、三日までの調整で「化学物質積載の可能性のある日本船籍の不審な船舶を発見。この船舶を海保の巡視船『しきしま』が追跡、停船を拒否されたため、ヘリコプターにより特別チームが移乗、強制停船させ、米豪の専門家とともに立ち入り検査し、生物化学兵器関連物資を発見する」というシナリオがまとまった。

  「不審な船舶」を「日本船籍」とするのは、日本領海ではない公海や排他的経済水域(EEZ)内であっても、海保が行政警察権を適用、立ち入り検査を行えるようにするため。船舶を停船させるのは米豪海軍が実施する方向で最終調整が進められている。

  自衛隊艦艇は(1)公海上やEEZを航行する不審な船が日本船籍であれば自衛隊法上の海上警備行動に基づき追跡、立ち入り検査を行い、証拠物資や被疑者を海保に引き渡せる(外国船籍でも日本領海内なら実施できる)(2)防衛庁設置法(調査・研究)に基づき、強制力はないが、外国の領海以外なら船籍に関係なく追跡や他国への情報提供はできる−ことから、防衛庁は次回以降の演習への海自艦艇の参加を前向きに検討している。

  海自の護衛艦が参加できれば、監視・追跡能力や参加各国との情報交換能力が向上するというメリットもあり、参加国の間でも、自衛隊参加に期待が高まっているという。

                   ◇

≪大量破壊兵器拡散阻止構想≫   北朝鮮やイランなどの大量破壊兵器関連物資や技術の船舶・航空機による輸送を米国を中心とする有志連合が現行法を活用して阻む構想。ブッシュ米大統領が今年5月に提案した。米国をはじめ日本、英国、フランス、ドイツ、豪州、スペイン、イタリア、オランダ、ポルトガル、ポーランドの11カ国が参加している。(09/04)

http://www.sankei.co.jp/databox/n_korea/nkorea_69_1.htm

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やはり、日本からは海上保安庁のみ。
海上自衛隊も参加して、バンバンやってほしい。
来るべき日のために。
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