首相判断でミサイル迎撃可能に
投稿者: sofiansky2003 投稿日時: 2003/08/25 05:09 投稿番号: [83486 / 232612]
政府は24日、2007年度をめどとする弾道ミサイル防衛システムの導入に合わせて、安全保障会議と閣議を経ずに首相の判断で自衛隊に防衛出動を命じ、ミサイルを迎撃することを可能にするための手続きを定める方向で検討に入った。
ミサイル迎撃に必要な手続きの時間を大幅に短縮し、迅速な対応を可能にするのが目的だ。「ミサイル発射の明確な兆候がある」などの要件を満たせば、首相が防衛出動を命令することを事前に閣議決定しておく方向で調整している。
現行の自衛隊法では、自衛隊が弾道ミサイルを迎撃するためには、安全保障会議と閣議の決定を経て、首相が防衛出動を命令することが必要となる。
1999年3月の能登半島沖での工作船事件では、通常の閣議を開く時間がなかったため、各閣僚と電話で連絡を取る「持ち回り閣議」の決定を経て、海上警備行動を海上自衛隊に発令したが、それでも手続きに約30分間を要した。
北朝鮮のノドン・ミサイルの場合、発射から日本着弾までは10分間程度とされており、通常の手続きでは時間的に迎撃できない。
このため、「ミサイル発射の明確な兆候」が確認された場合、首相が防衛出動を命令できる、と事前に閣議決定しておく案が浮上。具体的には、日米の偵察衛星や空中警戒管制機(AWACS)などにより、弾道ミサイルへの燃料注入や発射台の準備などの動きを確認したケースを想定している。1度だけ閣議決定すれば、その後は要件さえ満たせば、首相判断で命令できる。
同様の手続きは、海上警備行動についても定められている。1996年12月の閣議で、国連海洋法条約に反して領海内を潜航する国籍不明の潜水艦に対し、「領海内」「潜航」などの要件を満たした場合、首相の判断で発令できる、と決定したものだ。
弾道ミサイル防衛の手続きの時間を短縮する手段として、防衛庁は、領空侵犯した外国の航空機に対し、航空自衛隊の戦闘機が緊急発進(スクランブル)するための自衛隊法84条の対象を、ミサイルにまで拡大する法改正も検討。ただ、防衛出動を経ずに迎撃することを問題視する意見もあり、閣議の手続きを省略する方式の方が有力とされる。(読売新聞)
[8月25日3時37分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030825-00000001-yom-pol
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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