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詐欺罪(辻元・後藤)あるトピより貼り付け

投稿者: ahoahoahochann7 投稿日時: 2003/07/19 22:33 投稿番号: [79015 / 232612]
246条1項   人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
      2項   前項の方法により、財産上不法の利得を得、
        又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

  刑法246条で詐欺罪はこの様に規定されています。
  総論のところで構成要件について説明したと思いますが、
  詐欺罪の構成要件は大きくわけて考えて、「人」を「欺く」ことと
「財物」を「交付」させることで構成されています。
  構成要件がどの様な役割をしているのか少しイメージすることができるとこです。
「交付」ということは"渡す"くらいの意味で良いのですが、
「交付」という構成要件があることで窃盗罪や強盗罪と区別されます。
  窃盗罪も詐欺罪も他人の財物の占有を自己に移転させる犯罪なのですが、
  相手の意思に反して奪い取るのか(窃盗罪)
  相手の意思に基づいて占有が移転する(詐欺罪)かの違いがあります。
(騙されて渡しても、"渡す"ことに関しては勘違いはしていない事に注意)
  又、もともと占有が自分にあった他人の所有物を着服してしまう
  横領罪なんかとも「交付」という構成要件で区別されるわけです。
  そして同じ相手の意思に基づいた「交付」という犯罪類型でも、
  相手の恐怖心に基づいた恐喝罪と、錯誤(勘違い)に基づく詐欺罪に区別されます。
「欺く」という構成要件がここで意味をもつわけですね。
   法律は要件があって効果が導かれるのですが、
(詐欺罪の場合は「人を欺いて財物を交付させた」が要件「10年以下の懲役」が効果)
この「要件」をいろいろと分析していくと面白いです。

  さて、この詐欺罪の構成要件をきちんと分解していくと、
  (1)欺く行為があったこと
  (2)相手が錯誤(勘違い)に陥ったこと
  (3)処分行為(交付)があったこと
  (4)財物の移転があったこと
  この4つに分けられると考えて良いと思います。
 
  2番目の「錯誤」とは勘違いをしてしまうことくらいの意味なんですが、
「欺く」という行為があった以上誰かが騙されないといけません。
  誰かを殴ったら殴られた人がいなければいけないのと一緒です。
  条文には書かれていませんが当たり前のこととして構成要件とされます。
  ただ、殴るという行為は物理的な問題なので「相手が殴られたか?」
  なんて検討する必要はないのですが、「騙す・欺く」という行為は
  相手の主観(頭の中)を問題にしないといけないので
「相手が騙されたか?」ということは検討する必要が出てきます。
  難しく感じるかもしれませんが、単に言葉の問題です。
「欺いて」という文言でなく「欺こうとして」とかいう風に書いてあれば、
「欺く」行為自体を罰することができますが、
(つまり相手が騙されたかを検討しないでよい)
  その様には記述されていませんので、騙そうとしても相手が騙されなかったら
  詐欺罪の既遂犯は成立せず、未遂犯として処分されます。
  だから、例えば「田舎に帰るお金がないので1万円貸してください」と言って、
  お金を騙し取ろうとしたのに相手が嘘を看破してしまい騙されなかった。
  だけど、犯人のあまりのみすぼらしさに同情して
  騙されたフリして1万円を渡した時は詐欺罪の未遂になります。
  この様に法律は(特に刑法は)言葉の解釈というものが非常に大事です。
  非常に難しい学問だと言うイメージがあるようですが、
  実際は言葉を分解して遊んでいるだけという側面もあるのです。
  ここの「罪と罰」のコーナーは法律は実は簡単で面白いということを
  みんなにわかって欲しくてやってるのでまずはこういう話題から書きました。
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