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臨検 想定問2>from Forein Affair

投稿者: sofiansky2003 投稿日時: 2003/07/08 04:03 投稿番号: [77334 / 232612]
どのような状況なら、臨検が法的に認められるのか。

  コロンビア大学のリチャード・ガーナーによれば、各国の法執行当局は、領海内を航行する船舶に停船を命じ、船内を捜索することができる。また各国は、(WMDを運んでいる)疑いがある航空機その他が領空内・領土内に入ってくるのを拒絶できる。

臨検策の法的合法性が曖昧になるのはどのような状況か。

  国際海洋法によれば、公海上を航行中の船舶に停船を命じて臨検するのは違法とされている。だが、国際法の専門家によれば、船籍国の同意がある場合、あるいはいかなる船籍も持っていない場合には、WMDを運んでいる疑いのある船舶の停船・臨検を求めることができる。もちろん、他の諸国の領海にいる船舶を、相手国の同意を取り付けずに臨検を行うのは違法だ。

各国は核関連物質を合法的に移送できるのか。

  移送できる。専門家によれば、一九七〇年の核不拡散条約(NPT)を批准していない国なら、核関連物質を船で移動させても法的問題は生じない。例えば、インド、パキスタン、イスラエルは条約に参加していないし、おそらくは、NPTからの離脱を表明した北朝鮮もこれに含まれるかもしれない。(ただし、国際原子力機関(IAEA)は北朝鮮の離脱を正式には承諾していない。)加えて、NPT参加国にも民生目的(平和目的)の原子力の整備は認められている。IAEAの査察を受け入れることを条件に、核物質の輸出入も認められている。

各国はWMD関連物質を合法的に移送できるのか。

  生物・化学兵器の多くは、軍事・民生目的の双方に利用できる物質で作られている。平和目的と称して輸入し、これが軍事目的に転用されることもある。この観点から、一九九一年の湾岸戦争以降、安保理は決議をつうじて、軍事目的に転用できる、つまり、デュアル・ユースが可能な数千種の生物・化学物質の対イラク輸出を禁止した。

各国は国内法でWMDの移送を規制しているか。

  各国は輸出入を規制する法律を持っているが、その厳格さにはバラツキがみられる。WMD拡散を条約で阻止しようとする集団的取り組みも存在する。例えば、原子力供給国グループ(NSG)、ミサイル技術管理レジーム(MTCR)、オーストラリア・グループなどがある。

http://www.foreignaffairsj.co.jp/source/NorthKorea/interdiction.htm

なかなか微妙ですね。
かなりな力を背景にしないと、できないような。
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