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続・開城工業地区開発規定

投稿者: sitteirukedo 投稿日時: 2003/07/06 13:23 投稿番号: [77073 / 232612]
第13条(企業の配置)

  開発業者は、企業を合理的に配置しなければならない。この場合、工業地区の土地利用権と建物を用途別に企業、または投資家に譲渡したり、賃貸することもできる。
開発業者は、企業の配置、土地利用権と建物の譲渡、賃貸などを工業地区管理機関に委託して行うことができる。

  第14条(建設の許可)工業地区で建設の許可は工業地区管理機関が行う。重要な建設をしようとする者は、工業地区管理機関に重要建設の設計文書を提出し、建設の許可を受けなければならない。

  第15条(課題設計文書の保管)工業地区管理機関は、建設を許可した対象の課題設計文書の写本を中央工業地区指導機関に提出しなければならない。中央工業地区指導機関は、課題設計文書の写本を受理、保管する。

  第16条(歴史遺跡・遺物の処理)工業地区を開発する過程で歴史遺跡・遺物を発見した場合は即時、中央工業地区指導機関に通知しなければならない。中央工業地区指導機関は、歴史遺跡・遺物を当該機関と協議して処理する。

  第17条(開発条件の保障)中央工業地区指導機関と当該機関は、工業地区開発に支障をきたさないよう人員の出入りと生活上の便宜、物資の搬出入条件を責任をもって保障しなければならない。

  第18条(労働力、用水、物資の保障)中央工業地区指導機関は、開発業者が要求する共和国の労働力、物資、用水などを適時に保障しなければならない。必要に応じて共和国の当該機関、企業所、団体と開発業者間に契約を結んで保障してもらえる。

  第19条(開発業者の事業権)開発業者は、工業地区のインフラ建設、エネルギー供給、輸送、物資の保管、広告などの分野の事業権を持つ。必要に応じて開発業者は、事業権を第3者に譲渡、委託することができる。(最高人民会議常任委員会決定第103号、2003年4月24日採択)(朝鮮通信)

[朝鮮新報 2003.7.5]

http://www.korea-np.co.jp/sinboj/j-2003/j04/0304j0705-00004.htm
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