刑法 第261条 「ペット」と器物損壊罪
投稿者: shattered_skiesjp 投稿日時: 2003/06/30 10:14 投稿番号: [76358 / 232612]
(昨日、法律番組の最初みて思った事。)
http://www.incl.ne.jp/hase/ippitsu/98/p100425.html↑テレビでペットを「器物損壊罪」といわんで欲しい。
こういう問題が、出てくるので。
第261条
−他人の物を損壊し、又は”傷害”した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処する
六法の出版社の”括弧書き”
(ちなみに、この括弧書きは、便宜上の出版社か入れているモノである)
も、あくまでも「器物損壊罪”等”」であって、「器物損壊罪」では、ない。
正確に言えば、「(他人所有)器物損壊罪、動物傷害罪」である。
なぜ、動物が「モノ」なのかといえば、
よく考えていただきたい、実は、動物好きであろうが、「ペット」を「モノ」扱いしているのである。
和が国民は、人間を買う事は出来ないが、ペット、家畜は「買う」(売買契約、贈与契約の対象。)し、
人を所有、すなわち、子供、大人を「所有」するとは言わないが、ペットは「所有する」のである。
すなわち、法律上、「ペット」を「モノ(ブツ)」扱いするのは、「動物好き」の私をしてもしょうがないと思うし、
また、実は一般的にも理解され得る考えなのである。
そんな訳で、このトピの人は世の中の誤解を解いていただきたい。マル。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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