筋弛緩剤公判
投稿者: onioni_gahaha 投稿日時: 2003/06/15 18:46 投稿番号: [74220 / 232612]
医学解釈巡り応酬−−弁護側、病状急変の矛盾突く
/宮城
「筋弛緩剤の効果と矛盾する」――。仙台市の北陵クリニックで起きた筋弛緩(しかん)剤混入点滴事件で殺人などに問われている守(もり)大助被告(32)の第130回公判に出廷した日本医科大の小川龍医学部長は、被害者とされる当時11歳の女児についての急変状況や筋弛緩剤の検出結果についての矛盾点を指摘した。一方、検察も証言のあいまいさを追及し、反対尋問で「正確には分からない」との証言を引き出すなど、医学的解釈をめぐる応酬が続いた。【野原大輔】
弁護側は起訴された五つの事件のうち、最初の逮捕容疑の女児について重要視していた。詳しい看護記録が残っていることや、鑑定結果に疑問点があったからだ。
小川部長は、女児の1週間後の尿の筋弛緩剤濃度が濃すぎると指摘したほか、急変状況について「筋弛緩剤で呼吸が弱くなっても、心臓から血液の供給があれば意識は保たれる。(女児のように)心臓が止まらないうちに意識がなくなることはない」と証言。さらに「呼吸が弱くなれば、浅い呼吸をたくさんするはずなのに呼吸回数が減っている」と指摘し、急変原因を「筋弛緩剤による呼吸停止ではなく、脳に直接圧力がかかる病変ではないか」と推測した。
一方、検察の反対尋問では、濃度を判断した前提のあいまいさを認めたほか、女児の脳の断面写真を見て「脳の欠陥は見当たらない。急変原因は思いつかない」と証言。「意識は徐々に失うものでは」と追及されると「いきなり意識がなくなっているのはおかしいと思った」と述べた。呼吸についても「呼吸数が増えるまで患者を放っておくことはない。実際に呼吸数が増えるところを観察したことはない」と証言した。
閉廷後、弁護側は「鑑定書の信ぴょう性はなくなった。呼吸数の問題はほかの事件にも当てはまる」と主張。検察も「弁護側の主張の疑問点が際立った」と話した。(毎日新聞)
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.
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