有事法制と憲法29条
投稿者: rachi_yamero 投稿日時: 2003/06/13 06:10 投稿番号: [73818 / 232612]
>民主党は、有事法制で憲法第29条を挙げなかったようだし・・・なんだか。
日本国憲法第29条
財産権は、これを侵してはならない。
②
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
有事法制は財産権の制限を含みますが、29条は「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定しているので、これに違反しません。
これは メッセージ 73696 (shattered_skiesjp さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143583/beaec0tbcsaja4nkacdaba4h2ddbja4ka4da4a4a4fa1ya1ya1ya1ya1y_1/73818.html