小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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たしか、そのような判例が?

投稿者: hihumo_yomogi 投稿日時: 2003/05/20 23:40 投稿番号: [70208 / 232612]
「民法上の不法行為たる名誉毀損行為については、その行為が公共の利害に関する事実に係り、もっぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし右事実が真実であることが証明されなくとも、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である。(1961.6.23最高裁第一小法廷判決より)」

↑「植民地被害者の名誉が傷つけられた」の「植民地被害者の名誉」とは何だろう?よく解らん。

韓国における「事実の公共性」とは、「反日的事実」を垂れ流し(捏造可)、国民のキムチパワーを爆発させる事、かな?(多分)。
「ウリナラマンセー」もしくは「反日」図書にかぎり、「公益を図る目的に出た」と解するのが妥当である。だったら終わり。

韓国では「反日的表現の自由」・日本人は反省「シル権利」が、何よりも優先されるかと?

「刑法230条ノ2第1項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実と誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないと解するのが相当である。(1969.6.25 最高裁大法廷判決)」

↑「確実な資料、根拠」=反日・従軍慰安婦・強制連行・靖国参拝など?
「相当の理由」=ウリナラマンセー(捏造可)?これでは思想裁判だ。
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