「親日派のための弁明」裁判
投稿者: rachi_yamero 投稿日時: 2003/05/20 15:45 投稿番号: [70116 / 232612]
ある「事実」を公表したことが名誉棄損にあたるとの訴えがあった場合、日本の裁判での判断基準は
[1].指摘された「事実」を公表することが公共の利益にかなうか
[2].公共の利益にかなうと判断される場合、指摘の「事実」が真実であるか
両方とも認められた場合にのみ名誉棄損は成立しないとされるので、もし1.が否定されると、指摘された「事実」が真実であるか否かの審理をせず、名誉棄損は成立すると判断されるらしいです。たとえば「おまえのかあさんでべそ」といった場合、それが真実であるか否かに関わらず名誉毀損にあたるらしい。しかし韓国の法律は普通の国の法律とはかなり違っているらしいので、どんな裁判になるのか興味があります。
「親日派のための弁明」は青少年有害図書に指定され実質的に発禁処分も同様で、普通の本屋の店頭には並んでいないので、麻薬取引みたいにこっそり売買されているそうです。
これは メッセージ 70093 (hihumo_yomogi さん)への返信です.
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