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日米安保とガイドラインeast_jungle3さん

投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/05/18 20:35 投稿番号: [69601 / 232612]
日米安全保障条約についての議論なので、関連して意見を書かせていただきます。

太平洋戦争に敗戦した後、日本国憲法が占領軍により制定され、続いて日米安全保障条約が締結されました。

そして歴史が流れ貴見のとおり、「例えば現在、日本にMissileを飛ばしてくる危険国に対して米国の軍事力をお願いしており、当初に於ける懸念は逆転しており、複雑怪奇な恋愛関係条約です。」というような状況になっているの事実です。

しかし、少し踏み込みますと、旧ガイドラインによる解釈ですとその通りですが、「1974年末に自民党・三木政権における坂田道太防衛庁長官は、有事の際の日米共同作戦のマニュアルが存在しないことを指摘し、それまで「日米間の共同作戦など口にすることもタブー」であった状態であったことが明らかとなった。坂田防衛庁長官のイニシアティブのもと、日米軍事協力の具体化の作業が始まる。それが初めて具体的な形となったのが、1978年の日米防衛協力方針(Guideline for U.S.-Japan Defense Cooperation)である。」

この新ガイドラインの内容からご指摘の有事を考えると

1)日本有事
  旧ガイドラインでは、日本有事の際には日本が独力で対処することが前提となっていた。特に、限定的かつ小規模の侵略に対しては、日本の自衛隊が独力で対処することとなっており、大規模侵略に対してのみ、日米が共同して作戦を展開できるとされていたのである。しかしながら、新ガイドラインでは、平時からの連続線上にある「共同作戦計画」に基づいて、侵略の規模を問わず、初期段階からの日米協力体制、共同作戦が展開されることとなった。新しく導入された「調整メカニズム」によって、初期段階から「日米共同指揮所」において相互調整が行われ、共同作戦が展開される。
  この変更には大きな意味がある。旧ガイドラインにおいては、日本有事は前提として日本が中心となって対処を行う。在日米軍は大規模な侵略の時のみ手助けをするという役割分担が成立し、その替わり、日本の周辺有事の際には在日米軍が自由に活動できることを保証するのみで、日本は積極的な役割を果たすことは必要とされていなかった。つまり日本国憲法上の制約により、日本は在日米軍に基地を提供している大家として、在日米軍に自由に活動させる自由を与える替わりに、困ったときには助けてもらうというドライで合理的な契約関係にあったということができる。しかし、この新ガイドラインでは日米関係がより強固なものとなり、日本有事の際にも最初から対等に共同作戦し、その延長線上として、周辺有事の際にも在日米軍の活動を日本が積極的に支援する方向に、方針が転換されたのである。

2)周辺有事
  この周辺有事における取り決めこそが、新ガイドラインにおいて日本の役割を大きく変化させた項目である。「周辺事態」の際、日本は米国の軍事オペレーションに対して後方支援しなければならない。しかし、自衛隊が行えるその後方支援の地理的な範囲とは、「戦闘行動が行われている地域とは一線を画する日本周辺の公海とその上空」と明記されている。つまり、他国の領土、領海、領空には入らないが、その一歩手前の公海までは自衛隊を入れて活動させるということである。しかしながら、日本国憲法の制約上、またはアジア諸国への配慮から、「周辺事態の概念は地理的なものではなく事態の性質に着目したものである」という曖昧な表現が使われている。
  周辺事態において日米間が行う協力とは、1)日米両国が主体的に行う行動における協力、2)日本の米軍支援、3)運用面における協力の3つに分類される。
  1)に含まれるのは、救援活動及び避難民対応、捜索・救難、自国民救出活動、海上臨検などが含まれる。この海上臨検は、国連決議が経済制裁決議と臨検の実施に関する決議が両方採択された場合にのみ実施できる。非戦闘員の退避活動(NEO; Noncombatant Evacuation Operation)については、在外邦人救出に際して、米軍も協力を行うことが示された。また、2)に含まれるのは、自衛隊設備、港湾、空港などの施設提供、補給・輸送・整備・衛生・警備・通信などの後方支援である。ここで、武器や弾薬の輸送支援もこの項目に含まれている。3)に含まれるのは、警戒監視・機雷除去・海空域調整である。機雷除去は日本領域内だけではなく、周辺公海でも行うことができる。」


となり、少し意味合いが違ってくる部分もあろうかと思います。

長いのでHPをあげておきます。すべてここからの引用です。他の問題点などの記述も参考になるかと思います。ご存知でしたらすいません。

http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/guide.html


しかしながら、日本国\xB7
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