小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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有事法制より完成していた三矢法案

投稿者: ahoahoahochann7 投稿日時: 2003/05/13 23:54 投稿番号: [68440 / 232612]
第三節   地方行政本部

(地方行政本部の設置)

第一二条   内閣総理大臣は、第五〇条に定めるところにより国家非常事態の布告を発した場合には、地方行政の統合強化をはかるため、国家行政組織法(昭和二三年法律一二〇号)第八条の規定にかかわらず、臨時に総理府に地方行政本部を設置することができる。

2   地方行政本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間は、内閣総理大臣が閣議にかけて決定する。

3   内閣総理大臣は、地方行政本部を設置したときは、当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び機関を、当該本部を廃止したときは、直ちに告知しなければならない。

(地方行政本部の組織)

第一三条   地方行政本部の長は、地方行政本部長とし、国務大臣をもって充てる。

2   地方行政本部長は、地方行政本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3   地方行政本部に、地方行政副本部長、地方行政本部員その他の職員をおく。

4   地方行政副本部長は、地方行政本部長を助け、地方行政本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

5   地方行政本部長   地方行政副本部長その他の職員は、関係各省の職員及び関係の地方公共団体の職員のうちから内閣総理大臣が任命する。

(地方行政本部の所掌事務)

第一四条   地方行政本部は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

  (1)   国家非常事態の布告が行われた地域において、内閣総理大臣が行なう緊急措置の実施の調整に関すること。

  (2)   国家非常事態の布告が行われた地域にある国の出先機関の長及び都道府県知事が行なう国防に関する業務の総合調整に関すること。

  (3)   国家非常事態の布告が行われた地域における第六章第三節及び第四節に規定する業務の実施の調整に関すること。

  (4)   前各号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属させられた事務。

(地方行政本部長の権限)

第一五条   地方行政本部長は、内閣総理大臣の指揮監督、及び各省大臣の統制を受け、当該所管区域の国の出先機関の長及び都道府県知事を指揮して前条に定める業務を執行することができる。

第四節   郷土防衛隊

(郷土防衛庁の設置)

第一六条   地方住民の生命、身体及び財産並びに郷土地域を侵略の災禍から保護するために、国防省の外局として郷土防衛庁を置く。

(都道府県郷土防衛隊の設置)

第一七条   都道府県住民の生命、身体及び財産並びに当該地域を侵略の災禍から保護するために、都道府県に、都道府県郷土防衛隊を置く。

(郷土防衛庁と都道府県郷土防衛隊の関係)

第一八条   郷土防衛庁の長は、自衛隊法第七十六条の規定により自衛隊に防衛出動が命ぜられた場合において郷土防衛に必要あるときは、陸上自衛隊の方面総監を通じて、都道府県郷土防衛隊の長を指揮することができる。

  2   郷土防衛庁の長は、国家非常事態の布告が発せられた場合防衛行動に必要あるときは、陸上自衛隊の方面総監を通じて布告にかかる地域都道府県郷土防衛隊の行なう業務

   を統制することができる。

(郷土防衛庁の組織及び所掌業務)

第一九条   郷土防衛庁の組織及び所掌業務については、国防省設置法の定めるところによる。

(都道府県郷土防衛隊の組織及び所掌業務)

第二〇条   都道府県郷土防衛隊には、次の各号に掲げる機関を設けるものとする。

  (1)   都道府県郷土防衛隊本部

  (2)   郷土防衛大隊一ないし数個

2   都道府県郷土防衛隊本部及び、郷土防衛大隊の設置、名称、組織及び所掌業務は国防省令に定める基準に従って条例で定める。

(都道府県郷土防衛隊員)

第二一条   都道府県郷土防衛隊に郷土防衛隊員を置く。

2   郷土防衛隊員の総定員は常勤、    万名、非常勤    万名とし、都道府県別の定数の基準は政令で定める。

3   郷土防衛隊員の採用、給与、階級、服制、訓練、招集その他身分上の事項については、国防省令に定める基準に従って条例で定める。

(都道府県郷土防衛隊相互間等の関係)

第二二条   都道府県郷土防衛隊は、相互に協力して、その所掌業務を遂行するものとする。

2   都道府県郷土防衛隊は、自衛隊、警察機関、消防機関その他の関係機関と緊密な連絡を保ちながら所掌業務を遂行するものとする。
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