有事法制より完成していた三矢法案
投稿者: t2daiisuki48 投稿日時: 2003/05/13 23:51 投稿番号: [68434 / 232612]
http://www2.odn.ne.jp/btree/syuhen/mitsuya/Rinjkbou.htm
臨時国防基本法(私案)(秘)
第一章 総則
(目 的)
第一条 この法律は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つために直接侵略及び間接侵略に対し、国土及び国民を防衛することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 侵略 わが国に対する直接侵略及び間接侵略を言う。
(2) 国防 国土並びに国民の生命、身体及び財産を侵略から防護することをいう。
(国の責務)
第三条 国は、国防の使命を有することにかんがみ、組織及び機能のすべてをあげて、国防に関する万全の措置を講ずる責務を有する。2 国は前項の責務を遂行するため、侵略の阻止並びに侵略に伴う防衛行動について基本となるべき計画を定め、並びに法令に基づいてこれを実施するとともに、必要経費の負担についてその適正化をはからなければならない。
(地方公共団体の責務)
第四条 都道府県及び市町村は、国の機関、他の地方公共団体又は、関係機関の指導監督又は、協力を得てこの法律に定める責務を果さなければならない。
(国民の責務)
第五条 国防上重要な施設の管理者その他法令の規定により国防に関する責務を有する者は、誠実にその責務を果たさなければならない。
2 前項に規定する者のほか、国民は、国防に寄与するようにしなければならない。
(施策における国防上の配慮等)
第六条 国及び地方公共団体は、その施策が直接約なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として国防に寄与することとなるように意を用いなければならない。
2 国及び地方公共団体は、侵略を阻止し、又は侵略に伴う被害の拡大を防止するため、特に次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
(1) 国民の国防意識の昂揚に関する事項。
(2) 国防に関する組織の整備に関する事項。
(3) 国防に関する秘密の保護に関する事項。
(4) 国防上必要な教育及び訓練に関する事項。
(5) 侵略についての予報及び警報に関する事項。
(6) 土地、建造物その他の施設について侵略に伴う被害の局限に関する事項。
3 国及び地方公共団体は、侵略が行なわれた場合には、すみやかに施設の復旧と被災者の援護を図らなければならない。
(内閣の措置及び国会に対する報告)
第七条 内閣は、この法律の目的を達成するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。
2 内閣は毎年、政令で定めるところにより、国防に関する計画及び国防に関してとった措置の状況を国会に報告しなければならない。
臨時国防基本法(私案)(秘)
第一章 総則
(目 的)
第一条 この法律は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つために直接侵略及び間接侵略に対し、国土及び国民を防衛することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 侵略 わが国に対する直接侵略及び間接侵略を言う。
(2) 国防 国土並びに国民の生命、身体及び財産を侵略から防護することをいう。
(国の責務)
第三条 国は、国防の使命を有することにかんがみ、組織及び機能のすべてをあげて、国防に関する万全の措置を講ずる責務を有する。2 国は前項の責務を遂行するため、侵略の阻止並びに侵略に伴う防衛行動について基本となるべき計画を定め、並びに法令に基づいてこれを実施するとともに、必要経費の負担についてその適正化をはからなければならない。
(地方公共団体の責務)
第四条 都道府県及び市町村は、国の機関、他の地方公共団体又は、関係機関の指導監督又は、協力を得てこの法律に定める責務を果さなければならない。
(国民の責務)
第五条 国防上重要な施設の管理者その他法令の規定により国防に関する責務を有する者は、誠実にその責務を果たさなければならない。
2 前項に規定する者のほか、国民は、国防に寄与するようにしなければならない。
(施策における国防上の配慮等)
第六条 国及び地方公共団体は、その施策が直接約なものであると間接的なものであるとを問わず、一体として国防に寄与することとなるように意を用いなければならない。
2 国及び地方公共団体は、侵略を阻止し、又は侵略に伴う被害の拡大を防止するため、特に次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
(1) 国民の国防意識の昂揚に関する事項。
(2) 国防に関する組織の整備に関する事項。
(3) 国防に関する秘密の保護に関する事項。
(4) 国防上必要な教育及び訓練に関する事項。
(5) 侵略についての予報及び警報に関する事項。
(6) 土地、建造物その他の施設について侵略に伴う被害の局限に関する事項。
3 国及び地方公共団体は、侵略が行なわれた場合には、すみやかに施設の復旧と被災者の援護を図らなければならない。
(内閣の措置及び国会に対する報告)
第七条 内閣は、この法律の目的を達成するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。
2 内閣は毎年、政令で定めるところにより、国防に関する計画及び国防に関してとった措置の状況を国会に報告しなければならない。
これは メッセージ 1 (mitokoumon_2002 さん)への返信です.