有事法制より完成していた三矢法案
投稿者: ahoahoahochann7 投稿日時: 2003/05/13 23:52 投稿番号: [68437 / 232612]
第二章
国防に関する組織
第一節
国防省
(国防省の機構及び所掌事務)
第八条
国防省の機構及び所掌事務については、国防省設置法(昭和二九年法律第一六四号)の定めるところによる。
(自衛隊)
第九条
自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限等については、自衛隊法(昭和二九年法律第一六五号)の定めるところによる。
2
国は、自衛隊が国防に関する業務の推進について、その基本をなすものであることにかんがみ、世界情勢を考慮し、国防に相応したものとしてこれを整備するものとする。
3
自衛隊の整備に当っては、これを計画的に遂行しなければならない。
第二節
国防会議
(国防会議の設置)
第一〇条
国防に関する重要な事項を審議する機関として内閣に国防会議を置く。
2
内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項については、国防会議にはからなければならない。
(1)
国防の基本方針
(2)
国防計画の大綱
(3)
国防に関する産業等の調整計画の大綱
(4)
自衛隊法に定める防衛の可否
(5)
第五章に定める国家非常事態の布告の可否
(6)
その他内閣総理大臣が必要と認める
国防に関する重要事項3
国防会議は、国防に関する重要事項につき、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見をのべることができる。
(国防会議の構成等)
第一一条
国防会議の構成その他国防会議に関し、必要な事項は、別に法律で定める。
第三節
地方行政本部
(地方行政本部の設置)
これは メッセージ 68434 (t2daiisuki48 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143583/beaec0tbcsaja4nkacdaba4h2ddbja4ka4da4a4a4fa1ya1ya1ya1ya1y_1/68437.html