>憲法改正>まささん
投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/05/11 22:53 投稿番号: [67843 / 232612]
いえ、ほとんどahoahoさんの知識でしてわたくしは観念的な意見しかいえなかったように思いますので恐縮です。
ご指摘の修正条項についての加筆ですが、これについても改正と同様の手順を踏まなくてはならないのではないでしょうか?
そうなると、同意は得やすいかもしれませんが、第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2.憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
というのはやはり重くのしかかってきませんでしょうか?
これは メッセージ 67841 (ringo_rm さん)への返信です.
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