憲法9条と自衛権。
投稿者: boi_perc 投稿日時: 2003/05/03 23:36 投稿番号: [66345 / 232612]
憲法は「国際紛争を解決する手段としては」武力行使をしないと規定しています。言いかえると国際紛争以外の解決手段としての戦争を認めるとも見て取れます。
尖閣諸島など,当然日本の領土といえる場所を他国の侵略から守る事も当然自衛権の行使に入るはず。戦争を起こせと言うわけでは勿論ありませんが。
より現実的な解釈から入る必要があるとも考えます。憲法は守る為にあるのではなく、国民を守る為に存在するのです。これが大前提です。
これは メッセージ 66323 (remember140917 さん)への返信です.
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