自衛権
投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/04/30 00:25 投稿番号: [65770 / 232612]
基本にあるのは・・・
自衛権は国連憲章第51条で認められた実弟法上の権利である
今、自衛権を自然権としてとらえる見方はほとんどなくなっている。つまり、国連憲章第51条で認められた実定法上の権利であって、慣習国際法としても自衛権という権利がある。これは、日本も国家である以上、当然持っている。(松井芳郎・名古屋大学大学院法学研究科教授/衆・第154回国会国際社会における日本のあり方に関する調査小委員会第1回14/02/28)
国連憲章
第51条【自衛権】
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
だと思います。
これは メッセージ 65749 (yamadaakira651 さん)への返信です.
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