生ある有事法制
投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/04/23 01:02 投稿番号: [64342 / 232612]
>(2)緊急事態への対処には原則として国会の事前承認が必要とし、国会は対処措置の中止決定や事後検証の権限を持つ
>>緊急事態への対処には、原則として国会の事前承認がいるって??
貴見はよくわかります。
しかし、政府案でも、有事にあたって、対処基本方針を閣議決定した上、武力攻撃事態対策本部を設置するとなっています。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/anpo/houan/どちらも、悠長なお話だと思います。
ほかに、そもそも、政府が想定する「武力攻撃事態」とはどんな事態なのか。政府案では日本が直接攻撃された場合のほか、「武力攻撃が予想されるに至った事態」も含むとされておりますが、その判断基準は何であり、誰が、どのように判断するのか。政府案を批判する部分であります。このあたりについて、民主党の対案がどのような定義をしているのかが興味あるところです。
有事の際にいかに国民の生命・財産を守ることができるかが第一義となるはずのこの法案の本質的な定義を曖昧にしては自衛隊の隊員の方々に迷惑がかかると思います。真摯に議論すべき命題かと思います。
では、今のわが国の現状を考えたとき、どのような法案が少なくとも機能するのであるか。
わたくしは、自由党の示した対案が有効ではないかと考えます。
投稿No64170 自由党の対案
安全保障基本法(案)
No64173 自由党の対案
非常事態対処基本法(案)①
No64176 自由党の対案
非常事態対処基本法(案)②
しかしながら、この前提にはこれまで曖昧にしてきた憲法解釈を確定し、国がどうやって国民の平和と安全を守るかについて、基本方針を明示する必要があるかと思います。これには以下のような重い、重い「重石」が存在します
第九十六条【憲法改正の手続】
1
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
いずれにしても、民主党の対案を全文が出たら読んでみたいです。
これは メッセージ 64300 (newssource101 さん)への返信です.
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