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自由党の対案 非常事態対処基本法(案)②

投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/04/21 23:37 投稿番号: [64176 / 232612]
5   内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が非常事態の布告の廃止を議決したとき、又は当該布告の必要がなくなったときは、直ちに、当該布告を廃止しなければならない。

  (国会への報告)
第6条   政府は、非常事態の布告が廃止されるまでの間、前条第3項又は第4項の規定による国会の承認を得た日から60日ごとに、国会に対し、非常事態及びこれへの対処に関する状況について報告しなければならない。

  (内閣総理大臣の権限)
第7条   内閣総理大臣は、第5条第1項の規定に基づき非常事態の布告が発せられた場合において、非常事態への対処のための措置を迅速かつ的確に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、別に法律で定めるところにより、次に掲げる措置その他の非常事態に対処するために必要な緊急の措置を講ずることができる。
一   警察の統制
二   海上保安庁の統制
三   非常事態への対処のための措置を実施すべき旨の地方公共団体の長に対する指示及び当該指示に基づく所要の措置を怠るときにおける代執行その他の地方公共団体が実施すべき措置の直接の実施
四   運輸事業、通信事業、エネルギーを供給する事業その他の国民生活の円滑な運営に重大な影響を及ぼす事業を行う者に対する必要な指示

  (緊急措置)
第8条   第5条第1項の規定に基づき非常事態の布告が発せられ、法律の規定によっては国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に関する事項について必要な措置をとることができない場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、別に法律で定めるところにより、内閣は、当該措置をとるため、政令を制定することができる。

  (非常事態対処会議の設置)
第9条   内閣に、非常事態への対処を迅速かつ的確に実施するため、非常事態対処会議を置く。

(非常事態対処会議の所掌事務)
第10条   非常事態対処会議は、第5条第1項の規定に基づき非常事態の布告が発せられた場合において、基本方針に従い、次に掲げる事務をつかさどる。
一   非常事態への対処のために実施すべき措置に係る方針の決定に関すること。
二   国及び地方公共団体が非常事態への対処のために実施する措置の総合調整に関すること。
三   前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

  (非常事態対処会議の組織等)
第11条   非常事態対処会議は、議長及び第5項各号に掲げる議員で組織する。

2   議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3   議長は、会務を総理する。

4   議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、次項第一号に掲げる者である議員がその職務を代理する。

5   議員は、次に掲げる者をもって充てる。
  一   内閣法(昭和22年法律第5号)第9条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣
  二   外務大臣
  三   財務大臣
  四   内閣官房長官
  五   国家公安委員会委員長
  六   防衛庁長官

6   議長は、必要があると認めるときは、関係の国務大臣、統合幕僚会議議長その他の関係者を非常事態対処会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

7   非常事態対処会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

8   この法律に定めるもののほか、非常事態対処会議に関し必要な事項は、政令で定める。

  (法制上の措置)
第12条   国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行わなければならない。

    附   則
  この法律は、公布の日から施行する。


      理   由
  非常事態への対処のための態勢を整備し、もって国の安全の確保並びに非常事態における国民の生命、自由及び財産に対する権利をはじめとする日本国憲法の保障する基本的人権の保護に資するため、非常事態への対処について、基本理念、非常事態の布告、非常事態対処会議の設置その他の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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