自由党の対案 非常事態対処基本法(案)①
投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/04/21 23:36 投稿番号: [64173 / 232612]
(目的)
第1条 この法律は、非常事態への対処について、基本理念、非常事態の布告、非常事態対処会議の設置その他の基本となる事項を定めることにより、非常事態への対処のための態勢を整備し、もって国の安全の確保並びに非常事態における国民の生命、自由及び財産に対する権利をはじめとする日本国憲法の保障する基本的人権の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「非常事態」とは、直接侵略又は間接侵略、テロリストによる大規模な攻撃、大規模な災害又は騒乱等が発生し、かつ、これにより、国民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、若しくは生じるおそれが生じ、又は国民生活との関連性が高い物資若しくは国民経済上重要な物資が欠乏し、その結果、国民生活及び国民経済に極めて重大な影響が及ぶおそれが生じ、通常の危機管理体制によっては適切に対処することが困難な事態をいう。
(基本理念)
第3条 非常事態においては、国が国民の生命、身体及び財産を保護する固有の使命を有すること並びに地方公共団体がこれを補完して当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、それぞれの役割に応じて相互に協力し、国民の生命、身体及び財産を保護するために必要なあらゆる措置が講じられなければならない。
2 非常事態においては、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の供給の確保その他国民生活の安定と国民経済の円滑な運営の確保のために必要な措置が講じられなければならない。
3 非常事態への対処に当たり日本国憲法の保障する国民の自由と権利に制限が加えられる場合には、その制限は非常事態に対処するために必要最小限のものとなるようにしなければならない。
4 非常事態への対処のために国及び地方公共団体が講じた措置により国民が受けた損失については、正当な補償が行われなければならない。
5 非常事態への対処のために行う国の地方公共団体に対する指示その他の関与等については、地方自治の本旨を尊重し、非常事態に対処するために必要最小限のものとなるようにしなければならない。
(基本方針)
第4条 政府は、組織及び機能のすべてを挙げて非常事態に有効かつ適切に対処することができるようにするため、あらかじめ、非常事態への対処に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 非常事態への対処に関する基本的な方針
二 非常事態の類型及び認定並びに当該類型ごとの非常事態への対処に関する基本的事項
三 前二号に掲げるもののほか、非常事態への対処に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を非常事態対処会議の長に通知するとともに、公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(非常事態の布告)
第5条 内閣総理大臣は、非常事態に至ったと認めるときは、閣議にかけて、非常事態の布告を発することができる。
2 前項の布告には、その区域、事態の概要及び布告の効力を発する日時を記載しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の布告を発する場合には、あらかじめ、国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条に規定する緊急集会による参議院の承認。以下この条において同じ。)を得なければならない。ただし、特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで布告を発することができる。
4 前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで布告を発した場合には、内閣総理大臣は、直ちに、これにつき国会の承認を求めなければならない。
第1条 この法律は、非常事態への対処について、基本理念、非常事態の布告、非常事態対処会議の設置その他の基本となる事項を定めることにより、非常事態への対処のための態勢を整備し、もって国の安全の確保並びに非常事態における国民の生命、自由及び財産に対する権利をはじめとする日本国憲法の保障する基本的人権の保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「非常事態」とは、直接侵略又は間接侵略、テロリストによる大規模な攻撃、大規模な災害又は騒乱等が発生し、かつ、これにより、国民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、若しくは生じるおそれが生じ、又は国民生活との関連性が高い物資若しくは国民経済上重要な物資が欠乏し、その結果、国民生活及び国民経済に極めて重大な影響が及ぶおそれが生じ、通常の危機管理体制によっては適切に対処することが困難な事態をいう。
(基本理念)
第3条 非常事態においては、国が国民の生命、身体及び財産を保護する固有の使命を有すること並びに地方公共団体がこれを補完して当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、それぞれの役割に応じて相互に協力し、国民の生命、身体及び財産を保護するために必要なあらゆる措置が講じられなければならない。
2 非常事態においては、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の供給の確保その他国民生活の安定と国民経済の円滑な運営の確保のために必要な措置が講じられなければならない。
3 非常事態への対処に当たり日本国憲法の保障する国民の自由と権利に制限が加えられる場合には、その制限は非常事態に対処するために必要最小限のものとなるようにしなければならない。
4 非常事態への対処のために国及び地方公共団体が講じた措置により国民が受けた損失については、正当な補償が行われなければならない。
5 非常事態への対処のために行う国の地方公共団体に対する指示その他の関与等については、地方自治の本旨を尊重し、非常事態に対処するために必要最小限のものとなるようにしなければならない。
(基本方針)
第4条 政府は、組織及び機能のすべてを挙げて非常事態に有効かつ適切に対処することができるようにするため、あらかじめ、非常事態への対処に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 非常事態への対処に関する基本的な方針
二 非常事態の類型及び認定並びに当該類型ごとの非常事態への対処に関する基本的事項
三 前二号に掲げるもののほか、非常事態への対処に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を非常事態対処会議の長に通知するとともに、公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(非常事態の布告)
第5条 内閣総理大臣は、非常事態に至ったと認めるときは、閣議にかけて、非常事態の布告を発することができる。
2 前項の布告には、その区域、事態の概要及び布告の効力を発する日時を記載しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の布告を発する場合には、あらかじめ、国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条に規定する緊急集会による参議院の承認。以下この条において同じ。)を得なければならない。ただし、特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで布告を発することができる。
4 前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで布告を発した場合には、内閣総理大臣は、直ちに、これにつき国会の承認を求めなければならない。
これは メッセージ 64170 (masa4618 さん)への返信です.