ここが詳しいかもしれない
投稿者: ahoahoahocha6 投稿日時: 2003/03/22 21:52 投稿番号: [57756 / 232612]
日本は、1951年に署名し1952年4月28日に施行された『日本国との平和条約』の前文、
日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国連憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し・・・
と、誓約し、国際連合に加盟し、その運営に要する分担金を負担している。
その国連憲章第1条(a)には「日本国と各連合国との間の戦争状態は、第23条の定めるところにより、この条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する」。(b)には「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する」と定めている。
しかし、下記に掲げる国連憲章第53条と第107条、
国連憲章第53条
1、安全保証理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保証理事会の許可がなければ、地域的取極に基づいて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定される侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
2、本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。
国連憲章第107条
この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
は今日まで放置されているので、日本(連帯する主権者の会)は、削除を要求し、その早期削除を実現するため、国連分担金の支払いを無期限停止する。
国連憲章加盟国の敵であった国は日本・ドイツ・イタリアである。
日本は、占領軍が2週間で作成して押しつけた憲法により「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する」と規定している。
しかし、ドイツ・イタリアは、日本と等しく国連に加盟したが、NATO(北大西洋条約機構)に加盟し、相互集団安全保証制度に参加しているので、日本と立場が違う。
日本が国連憲章第53条と第107条の削除を要求し、国連分担金の支払いを無期限停止すると、複数の加盟国による激しい反対やさまざまの抵抗があると予想されるが、その時は BENIGN NEGLECT (優雅なる無視)すれば良い。
ビーナイン・ネグレクトとは、国家の主権や利益が衝突して歴史的な認識を共有できない、国連の議決の仕方や運営の方法に不服をとなえて、国連分担金の支払いを停止している、アメリカの姿勢である。
もっと具体的には、1985年9月、G5によるプラザ合意で10%のドル切り下げが承認された。その後、86年1月1$=200円、170円、150円、130円とドル安が進行したが、87年11月1$=120円になって、アメリカの輸出競争力が回復するまで、ベイカー米財務長官は、ビーナイン・ネグレクト(市場のなりゆきにまか)して、協調介入とか買い支えしなかったことが例としてあげられる。
http://www.ishin.net/c-20icba.index.html
日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国連憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し・・・
と、誓約し、国際連合に加盟し、その運営に要する分担金を負担している。
その国連憲章第1条(a)には「日本国と各連合国との間の戦争状態は、第23条の定めるところにより、この条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する」。(b)には「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する」と定めている。
しかし、下記に掲げる国連憲章第53条と第107条、
国連憲章第53条
1、安全保証理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保証理事会の許可がなければ、地域的取極に基づいて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定される侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
2、本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。
国連憲章第107条
この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
は今日まで放置されているので、日本(連帯する主権者の会)は、削除を要求し、その早期削除を実現するため、国連分担金の支払いを無期限停止する。
国連憲章加盟国の敵であった国は日本・ドイツ・イタリアである。
日本は、占領軍が2週間で作成して押しつけた憲法により「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する」と規定している。
しかし、ドイツ・イタリアは、日本と等しく国連に加盟したが、NATO(北大西洋条約機構)に加盟し、相互集団安全保証制度に参加しているので、日本と立場が違う。
日本が国連憲章第53条と第107条の削除を要求し、国連分担金の支払いを無期限停止すると、複数の加盟国による激しい反対やさまざまの抵抗があると予想されるが、その時は BENIGN NEGLECT (優雅なる無視)すれば良い。
ビーナイン・ネグレクトとは、国家の主権や利益が衝突して歴史的な認識を共有できない、国連の議決の仕方や運営の方法に不服をとなえて、国連分担金の支払いを停止している、アメリカの姿勢である。
もっと具体的には、1985年9月、G5によるプラザ合意で10%のドル切り下げが承認された。その後、86年1月1$=200円、170円、150円、130円とドル安が進行したが、87年11月1$=120円になって、アメリカの輸出競争力が回復するまで、ベイカー米財務長官は、ビーナイン・ネグレクト(市場のなりゆきにまか)して、協調介入とか買い支えしなかったことが例としてあげられる。
http://www.ishin.net/c-20icba.index.html
これは メッセージ 57745 (georgia_sounds さん)への返信です.