ざんねんながら判りません^^;>toshiさん
投稿者: toshinari_1023 投稿日時: 2002/09/24 06:42 投稿番号: [5723 / 232612]
個別自衛権と集団的自衛権に関しては、当時の法務大臣の見解であって、はっきりこれに関しては議論されてないだけです。
しかし、はっきりと「交戦権は認めない」とあるいじょう、相手の船を拿捕したり、攻撃したりはできないのです。
もし、護衛艦なりが敵のミサイル攻撃を受け、これを撃墜するのは自衛権ですが、その元をたつのが自衛権の範囲どうかは、まだ議論されていないはずですが(というよりも、はっきりとした見解はでていない)?
プルトニウムの海上輸送も不信船の追跡、船への射撃もコーストガードが行っていますよね
じっさいは、自衛隊に交戦権が認められてないという暗黙の了解です。
あなたの法律の解釈は一部の専門家の意見と同じで、実際の公式見解ではないではありませんか?
話を振り出しにもどすと、
北朝鮮の特殊部隊が日本に潜入をしても、自衛隊はこれを拿捕することも、攻撃することもできません。
もし原子力発電所が急襲されたら、とりあえずは警察の範囲となります。
警察の手におえなくなって、総理大臣が防衛出動を発令した時、はじめて自衛隊の出番となります。
この場合の武器の使用制限などもまだ、公式見解は出てません。
これは メッセージ 5716 (toshi951 さん)への返信です.
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