小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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改正自衛隊法の要旨欠点が見える

投稿者: t2daisuki48 投稿日時: 2003/03/12 01:04 投稿番号: [55181 / 232612]
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改正自衛隊法の要旨
  改正自衛隊法の要旨は次の通り。

  【警護出動】首相は、国内の自衛隊施設や在日米軍施設で、社会に不安や恐怖を与える破壊行為を防止するため特別の必要がある場合、施設やその区域の警護に自衛隊の出動を命令できる。あらかじめ関係都道府県知事の意見を聞き、防衛庁長官と国家公安委員会との協議で対象施設や期間を指定。出動の必要がなくなれば速やかに部隊を撤収。

  【自衛隊施設の防護】国内の武器や車両のある施設、営舎、港湾、飛行場を警護する際、職務遂行や自己・他人を防護するため必要な場合、当該施設内で、合理的と判断される限度で武器を使用できる。

  【治安出動前の情報収集】防衛庁長官は、治安出動命令や小銃や機関銃、化学・生物兵器などによる不法行為が予測される場合、事態の状況把握のため、国家公安委員会と協議の上、首相の承認を得て、武器を携行する自衛隊部隊に情報収集を命令できる。

  【テロ対応】治安出動時に、小銃や機関銃、化学・生物兵器などを所持していると疑うに足る者が暴行や脅迫を行い、武器を使用するほか防止手段がない場合、武器を使用できる。

  【不審船対応】海上警備行動時に、重大凶悪犯罪の準備の疑いがある外国船舶が、停止を繰り返し命じても抵抗・逃亡しようとする場合、船舶を停止させるため武器を使用できる。

  【秘密保持】防衛庁長官は、防衛上特に必要であるものを防衛秘密に指定。防衛関連の国の行政機関職員や、防衛庁と契約する業者が防衛秘密を漏らしたときは五年以下の懲役。退職者も同様。未遂、過失も罰する。防衛秘密とは、自衛隊の運用や、武器、弾薬、航空機の種類や数量、通信方法、暗号など。
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