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法の改正と現場で使う交戦規定が重要

投稿者: t2daisuki48 投稿日時: 2003/03/12 00:53 投稿番号: [55173 / 232612]
  現場の役人の行動は、法を基礎にした通達で動きます。
  自衛官のその通達に当たるのが「交戦規定」でしょう。そうしないと現場の自衛官は法の適用を常に考え行動しなければならない。
  したがって、交戦規定が最重要ですが日本にはない。

いい意見なので貼り付けします。http://www.yomiuri.co.jp/teigen/1999/wroe.htm
ROEで軍の行動規定


日本政府、「軍事色強い」と策定難色
  自衛隊が領域警備を担うためには、武器の使用規定を緩和させることが不可欠だ。一方で、暴走を防ぐシステムとして、武器の使用基準、いわゆるROE(交戦規定)を定めることを求めた。ROEはシビリアンコントロール(文民統制)を確保するには欠かせないものだ。

  自衛隊の国内での行動で、武器使用が明記されているのは、領域警備事態の概念を超す防衛出動と治安出動を別にして、自衛隊法の海上警備行動と武器等の防護に限られている。

  しかし、いずれも極めて抑制的だ。今回、自衛隊初の海上警備行動でも、同法93条に基づき警察官職務執行法七条が準用された。同条では、武器の使用はできるが、正当防衛や緊急避難の場合か、懲役三年以上の凶悪犯の逃亡や抵抗があった場合を除いて、人に危害を与えてはならない。撃ってもいいが、危害を与えてはならないというのは、緊迫した場面では無理がある。

  北朝鮮工作船事件では、追跡した護衛艦から警告射撃はしたものの、装備面の不備もあり、工作船への直接射撃など、より効果的な対応が取れなかったのはそのためだ。

  また、武器等の防護で武器の使用が認められているのは、「正当防衛」と「緊急避難」の場合だけとさらに厳しく限定されている。

  武器使用が、警察官と同じ基準なのは、武器の高性能化などを考えると、自衛隊の任務遂行にはそぐわない。各国と同様に、「国際法規・慣例」に準拠して使えるようにすべきだ。

  とはいえ、海上自衛隊でも、海上警備行動時に備え、「国際法規・慣例」に準拠させた訓練用の「実施要領」は持っている。

  それによると、不審船を発見したら、まず「停船命令」を出した後、船首前方海面への警告射撃を行い、続いて艦橋上空への警告射撃を繰り返す。それでも止まらない場合は、船首部分、または船尾のエンジン付近への直接射撃を実施するというものだ。

  米国沿岸警備隊などの実施要領とほぼ同じだが、決定的に違うのは、海自の武器使用は、訓練用の実施要領でも、不審船の犯罪行為が懲役三年以上の刑かどうかを、指揮官が判断しなければならないという制約を課されていることだ。

  これに対し各国の軍隊では、ふだんからどういう範囲で武器を使用するかというROEが定められている。

  例えば、米国は「国家指揮当局(NCA)や統合参謀本部が、統合軍や特定軍の指揮官に発する規則で、部隊が遭遇した状況に応じて、交戦の限界を詳述するもの」(米海軍作戦法規)としている。NATO(北大西洋条約機構)諸国など先進各国でも、軍隊の活動を適切に律する基準として保有している。

  わが国でもこうした基準の必要性は、かねてから指摘されてきた。が、ROEが一般に「交戦規定」と訳されるため、「軍事色が強い分野だ」として、政府や国会でもその必要性を認めながら、策定に及び腰になっている。
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