小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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防衛出動、自衛隊法第七十六条

投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/03/11 23:45 投稿番号: [55152 / 232612]
日米安保第5条(共同防衛)の中の「自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危機に対処するように行動することを宣言する」と日本国憲法第九十八条第二項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする 」と 国連憲章   第51条【自衛権】既出なので省略。

これらから、国連決議が出た場合、(あくまで国連で北朝鮮攻撃などという決議が出た場合)自衛隊は当然、共同作戦をとるものと考えます。

そのとき、自衛隊法第七十六条   内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合には、国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条 に規定する緊急集会による参議院の承認。以下本項及び次項において同じ。)を得て、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。ただし、特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで出動を命ずることができる。

により、国会の承認のない場合もありえます。
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