今後の拉致事件も刑法適用可能
投稿者: ahoahoahochan8 投稿日時: 2003/02/21 23:24 投稿番号: [51506 / 232612]
海外の邦人被害、外国人に刑法適用の改正案閣議決定
政府は21日の閣議で、日本人が海外で殺人や強盗、誘拐などの重大事件に巻き込まれた際、外国人容疑者に対して日本の刑法を適用できるようにする刑法改正案を決定した。今国会での成立を目指す。
対象となる犯罪については、「身体・生命を侵害する重大なもの」6種類に限定し、窃盗、詐欺は適用除外。外国籍の船舶、航空機内での事件にも刑法の適用が可能となる。
昨年4月、パナマ船籍タンカー内で日本人航海士がフィリピン人乗組員に殺害された際、タンカーが日本に寄港した後も日本の司法当局が容疑者を拘束できなかった事態を重視し、法改正に踏み切ることにした。
刑法改正後も、海外で日本人が巻き込まれた事件は原則として当事国の司法当局が担当する。ただ、外国船内や当事国が捜査に着手していない重大な事件に関しては、日本の司法当局が当事国の了解を得た上で捜査を行う。(読売新聞)
これは メッセージ 51502 (ahoahoahochan8 さん)への返信です.
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