>>領空侵犯 ukkari_yasannさん①
投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/02/21 21:03 投稿番号: [51444 / 232612]
>打ち落とせ、なんて言いすぎですかね?
ご質問ありがとうございます。
まず、お答えする前に空域の定義をしっかりとしておく必要があります。
<定義>
航空交通管制区(法2条11項)、航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示)
地表又は水面から200m以上の高さの空域で告示で指定するもの
※進入管制区(法96条3項四号、進入管制区を指定する告示)
航空交通管制区のうち告示で指定する空域
※TCA(AIP GEN3.3-12)
進入管制区のうち、VFR機に対しレーダーアドバイザリーを行う空域
↓管制機関が米軍のため利用方法が若干異なるもの
・沖縄TCA(AIP GEN3.3-22)
・横田VFRレーダー・アドバイザリー・サービス・エリア(AIP GEN3.3-24)
航空交通管制圏(法2条12項、航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示)
飛行場の標点を中心とする半径9km以内の直上空域で告示で指定するもの(上限は飛行場によって違う)
※情報圏(規198条の4、情報圏の指定に関する告示)
管制圏を指定されていない飛行場のうち告示で指定するもの(上限は飛行場によって違う)
※特別管制空域(法94条の2、規198条の5、航空交通管制区又は航空交通管制圏のうち計器飛行方式により飛行しなければならない空域を指定する告示)
管制区・管制圏のうちIFRで飛行しなければならない空域で告示で指定するもの
→東海特別管制区(AIP ENR2.4-1)
ADIZ(防空識別圏)(防衛庁訓令、AIP ENR1.10-6)
領空侵犯措置実施のために設定されている
→スクランブル(自衛隊法84条、AIP ENR1.10-1)
※管制区・管制圏内でのその他の関連法律
→無線電話・トランスポンダーの装備義務(法60条)
→速度制限(法82条の2)
・曲技飛行・試験飛行・超音速飛行の制限(法91条1項)
→IMC時の飛行(Special VFR)(法94条)
・管制圏内での離着陸以外にかかる飛行の禁止(法95条)
・航空交通の指示(法96条)
この中でご指摘の自衛隊法84条は防空識別圏(ADIZ:air defence identification zone)
国の防空上の要求から設定されている空域のこと。航空機が,外国の領空を飛行する場合,その国の許可を得なければならない。防空部隊は担当区域へ侵入する航空機を識別し,無通報の領空侵犯機を強制着陸させるか,領空から退去させなければならない。このため,ADIZ内を飛行するすべての航空機は,飛行計画の提出,位置通報など定められた飛行手順が要求される。民間機の運航についての防空に必要な位置通報などの情報は,管制機関から防空管制センターに送られる。防空識別圏と飛行情報区とは異質のものであり,その包括範囲は合致しないのがふつうである。
でのお話です。実際の日本の防空識別圏は
http://www.jal.co.jp/jiten/dict/g_page/g311.html
の通りです。
ご質問に対する答えは、領空侵犯の恐れがある場合、自衛隊法84条で対領空侵犯措置をとることができ、最後の手段として撃墜も可能です。米ソ冷戦時代、日本の上空に侵入した旧ソ連機にスクランブルをかけ、警告射撃した例もあります。
ご存知かとは思いますが自衛隊法84条「第84条
長官は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。」
ご質問ありがとうございます。
まず、お答えする前に空域の定義をしっかりとしておく必要があります。
<定義>
航空交通管制区(法2条11項)、航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示)
地表又は水面から200m以上の高さの空域で告示で指定するもの
※進入管制区(法96条3項四号、進入管制区を指定する告示)
航空交通管制区のうち告示で指定する空域
※TCA(AIP GEN3.3-12)
進入管制区のうち、VFR機に対しレーダーアドバイザリーを行う空域
↓管制機関が米軍のため利用方法が若干異なるもの
・沖縄TCA(AIP GEN3.3-22)
・横田VFRレーダー・アドバイザリー・サービス・エリア(AIP GEN3.3-24)
航空交通管制圏(法2条12項、航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示)
飛行場の標点を中心とする半径9km以内の直上空域で告示で指定するもの(上限は飛行場によって違う)
※情報圏(規198条の4、情報圏の指定に関する告示)
管制圏を指定されていない飛行場のうち告示で指定するもの(上限は飛行場によって違う)
※特別管制空域(法94条の2、規198条の5、航空交通管制区又は航空交通管制圏のうち計器飛行方式により飛行しなければならない空域を指定する告示)
管制区・管制圏のうちIFRで飛行しなければならない空域で告示で指定するもの
→東海特別管制区(AIP ENR2.4-1)
ADIZ(防空識別圏)(防衛庁訓令、AIP ENR1.10-6)
領空侵犯措置実施のために設定されている
→スクランブル(自衛隊法84条、AIP ENR1.10-1)
※管制区・管制圏内でのその他の関連法律
→無線電話・トランスポンダーの装備義務(法60条)
→速度制限(法82条の2)
・曲技飛行・試験飛行・超音速飛行の制限(法91条1項)
→IMC時の飛行(Special VFR)(法94条)
・管制圏内での離着陸以外にかかる飛行の禁止(法95条)
・航空交通の指示(法96条)
この中でご指摘の自衛隊法84条は防空識別圏(ADIZ:air defence identification zone)
国の防空上の要求から設定されている空域のこと。航空機が,外国の領空を飛行する場合,その国の許可を得なければならない。防空部隊は担当区域へ侵入する航空機を識別し,無通報の領空侵犯機を強制着陸させるか,領空から退去させなければならない。このため,ADIZ内を飛行するすべての航空機は,飛行計画の提出,位置通報など定められた飛行手順が要求される。民間機の運航についての防空に必要な位置通報などの情報は,管制機関から防空管制センターに送られる。防空識別圏と飛行情報区とは異質のものであり,その包括範囲は合致しないのがふつうである。
でのお話です。実際の日本の防空識別圏は
http://www.jal.co.jp/jiten/dict/g_page/g311.html
の通りです。
ご質問に対する答えは、領空侵犯の恐れがある場合、自衛隊法84条で対領空侵犯措置をとることができ、最後の手段として撃墜も可能です。米ソ冷戦時代、日本の上空に侵入した旧ソ連機にスクランブルをかけ、警告射撃した例もあります。
ご存知かとは思いますが自衛隊法84条「第84条
長官は、外国の航空機が国際法規又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。」
これは メッセージ 51350 (ukkari_yasann さん)への返信です.