あんた、事態を理解してないね。
投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/06 00:17 投稿番号: [47798 / 232612]
あんたすれすれだよ。
公然性が問題なんよ。
(3)公然性
第三に、公然性が問題となります。公然とは、不特定または多数人が知り得る状態のことで、公然わいせつ罪におけるそれとほぼ同様です。
公然性が問題となったいくつかの事例を検討してみましょう。判例は時系列に沿って並べ、判旨は、読みやすいように文意を変えないまま書き換えました。
大判大8.4.18 新聞1556・25
事実被告人Xは、A女と私通関係にあることを、Bなど数名に話した。
判旨公然とは、事実の摘示をした場所に、現に多数人が存在することを要しない。関係の無い2、3人に対して事実を告知した場合であっても、他の多数人に伝播すべき事情があれば公然といえる。
大判昭12.11.19 刑集16・1513
事実被告人XはA村の消防組第2部の小頭であった。Xは同村事務所内で同組役員7名に対して小頭を辞任する旨の発言をしたところ、辞職理由の釈明を求められたため、同組の後援会長の横領行為をあげて、そのような者の後援を受けることは忍びない旨を告げた。
判旨法律が「公然」と規定し、判例がこれを不特定または多数人と解釈しているのは、秘密が保たれないおそれがあるからである。したがって、多数人といってもその人数またはその集合の性質に照らして、秘密が保たれ絶対に伝播のおそれの無い場合には公然とはいえない。
最決昭34.2.19 刑集13・2・186
事実告訴人Xと被告訴人Yは、担当検事と検察事務官のみが在室する取調室内で悪口を言い合った。
判旨そのような状況では「公然」とはいえない。
最判昭34.5.7 刑集13・5・641
事実被告人Xは、ある夜、自宅の庭先で菰(イネ科の多年草)が燃えているのを発見した際、たまたま現場付近で男の姿を見かけ、近所のAと思い込んだ。その後Xは、自宅でAの弟Bと村会議員Cに対して、また、別の日にA宅でAの妻Dその他4名に対して、問われるままに「Aの放火を見た」「火が燃えていたので同人を捕らえることは出来なかった」旨述べた。この噂は村中に相当広がった。
判旨Xは、不定多数の人の視聴に達せしめ得る状態において事実を摘示したものである(から公然性がある)。
東京高判昭58.4.27 高刑集36・1・27
事実被告人Xは、A高校生徒の父兄を装い、A高校のB教諭の名誉を毀損しようとして、B教諭が買春を行った旨の事実を記した封書3通を作成し、教育委員会委員長、A高校長、A高PTA会長宛てに郵送した。校長らが事実調査を行い、その結果として警察官や、A高教諭、PTA会長の家族など20名近くの者がこれを閲読した。しかし、誰からもその内容が外部に漏れることはなかった。
判旨名誉毀損行為が、それ自体では多数とはいえない特定人に対して行われた場合は、当該文書の性質、内容、相手方との関連、その他具体的諸事情を総合して、社会通念上その記載内容が不特定または多数人に伝播するおそれが無い場合は公然とはいえない。
このように、判例は公然の意義について、その特定性や人数の多少を直接検討するよりもむしろ、当該名誉毀損行為の伝播可能性を重視しています(伝播性の理論)。このような伝播性の理論を積極的に位置付けるなら、「伝播可能性があれば公然性がある」となってしまい、条文に「公然」と定めた意義が失われることになりかねません。
しかし、上記の判例数件で、伝播性の理論を消極的に用いて「伝播可能性が無ければ公然性を欠く」とするものもあり、おおむね判例のバランスは取れているように思います。
以上見てきたように、名誉毀損罪における公然性概念は、伝播性の理論によって非常に実質化されています。公然わいせつ罪などの公然性概念とは少し趣が異なります。
なお、インターネット上のホームページ(サイト)やBBS(掲示板)は、通常、公然性ありとされています。当然ですね。ただし、ごく一部の仲間内でしか見られないようにパスワードをかけているような場合は例外です。また、通常のメールは公然性ありとはいえませんが、メーリングリストは公然性ありとされる余地があります。
公然性が問題なんよ。
(3)公然性
第三に、公然性が問題となります。公然とは、不特定または多数人が知り得る状態のことで、公然わいせつ罪におけるそれとほぼ同様です。
公然性が問題となったいくつかの事例を検討してみましょう。判例は時系列に沿って並べ、判旨は、読みやすいように文意を変えないまま書き換えました。
大判大8.4.18 新聞1556・25
事実被告人Xは、A女と私通関係にあることを、Bなど数名に話した。
判旨公然とは、事実の摘示をした場所に、現に多数人が存在することを要しない。関係の無い2、3人に対して事実を告知した場合であっても、他の多数人に伝播すべき事情があれば公然といえる。
大判昭12.11.19 刑集16・1513
事実被告人XはA村の消防組第2部の小頭であった。Xは同村事務所内で同組役員7名に対して小頭を辞任する旨の発言をしたところ、辞職理由の釈明を求められたため、同組の後援会長の横領行為をあげて、そのような者の後援を受けることは忍びない旨を告げた。
判旨法律が「公然」と規定し、判例がこれを不特定または多数人と解釈しているのは、秘密が保たれないおそれがあるからである。したがって、多数人といってもその人数またはその集合の性質に照らして、秘密が保たれ絶対に伝播のおそれの無い場合には公然とはいえない。
最決昭34.2.19 刑集13・2・186
事実告訴人Xと被告訴人Yは、担当検事と検察事務官のみが在室する取調室内で悪口を言い合った。
判旨そのような状況では「公然」とはいえない。
最判昭34.5.7 刑集13・5・641
事実被告人Xは、ある夜、自宅の庭先で菰(イネ科の多年草)が燃えているのを発見した際、たまたま現場付近で男の姿を見かけ、近所のAと思い込んだ。その後Xは、自宅でAの弟Bと村会議員Cに対して、また、別の日にA宅でAの妻Dその他4名に対して、問われるままに「Aの放火を見た」「火が燃えていたので同人を捕らえることは出来なかった」旨述べた。この噂は村中に相当広がった。
判旨Xは、不定多数の人の視聴に達せしめ得る状態において事実を摘示したものである(から公然性がある)。
東京高判昭58.4.27 高刑集36・1・27
事実被告人Xは、A高校生徒の父兄を装い、A高校のB教諭の名誉を毀損しようとして、B教諭が買春を行った旨の事実を記した封書3通を作成し、教育委員会委員長、A高校長、A高PTA会長宛てに郵送した。校長らが事実調査を行い、その結果として警察官や、A高教諭、PTA会長の家族など20名近くの者がこれを閲読した。しかし、誰からもその内容が外部に漏れることはなかった。
判旨名誉毀損行為が、それ自体では多数とはいえない特定人に対して行われた場合は、当該文書の性質、内容、相手方との関連、その他具体的諸事情を総合して、社会通念上その記載内容が不特定または多数人に伝播するおそれが無い場合は公然とはいえない。
このように、判例は公然の意義について、その特定性や人数の多少を直接検討するよりもむしろ、当該名誉毀損行為の伝播可能性を重視しています(伝播性の理論)。このような伝播性の理論を積極的に位置付けるなら、「伝播可能性があれば公然性がある」となってしまい、条文に「公然」と定めた意義が失われることになりかねません。
しかし、上記の判例数件で、伝播性の理論を消極的に用いて「伝播可能性が無ければ公然性を欠く」とするものもあり、おおむね判例のバランスは取れているように思います。
以上見てきたように、名誉毀損罪における公然性概念は、伝播性の理論によって非常に実質化されています。公然わいせつ罪などの公然性概念とは少し趣が異なります。
なお、インターネット上のホームページ(サイト)やBBS(掲示板)は、通常、公然性ありとされています。当然ですね。ただし、ごく一部の仲間内でしか見られないようにパスワードをかけているような場合は例外です。また、通常のメールは公然性ありとはいえませんが、メーリングリストは公然性ありとされる余地があります。
これは メッセージ 47791 (kinokonoyamatakenokonosat0 さん)への返信です.