小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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>現行法では

投稿者: masa4618 投稿日時: 2003/01/12 14:01 投稿番号: [39841 / 232612]
自衛隊法第八十八条   「第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。
2   前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。 」で、現実的対応が可能ですね。



第七十六条   「内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃(外部からの武力攻撃のおそれのある場合を含む。)に際して、わが国を防衛するため必要があると認める場合には、国会の承認(衆議院が解散されているときは、日本国憲法第五十四条 に規定する緊急集会による参議院の承認。以下本項及び次項において同じ。)を得て、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。ただし、特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで出動を命ずることができる。」

この第一項の最後の「緊急の必要がある場合」というのが効いてくると思います。
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