国民は: moon_over_moscow2001さん
投稿者: uso888 投稿日時: 2003/01/11 19:05 投稿番号: [39552 / 232612]
>憲法を守るために国民は生きている
国民は特に憲法遵守義務を課せられているわけではありません。
憲法遵守義務は99条によって天皇、行政、立法、司法の当事者と公務員に課せられているのです。
不都合だと思ったら、行政、立法の当事者に働きかけて是正すればいいわけで。
生きて行くための憲法にするかどうかは、国民次第ということですな。
相手と同等の恫喝国家にまで落ちぶれるかどうかは別問題として。
これは メッセージ 39519 (moon_over_moscow2001 さん)への返信です.
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