今日の朝日の社説
投稿者: masa4618 投稿日時: 2002/12/19 14:04 投稿番号: [32961 / 232612]
産経新聞の「主張」は、いままでにない世論の高揚がこれからの交渉に必要だとしつつ、まことしやかな「もっともらしい外交論」を批判している点、おおいに評価できると思います。
もう一社の社説です。
論ずる課題は違いますが・・・
----------------------------
朝日新聞社説から
■平和協力――高い志を掲げるからは
カンボジアや旧ユーゴで国連の平和維持活動(PKO)を率いた明石康氏を座長とする諮問機関の報告書がまとまった。
報告書はいう。
国境を超える暴力や内戦、テロが平和を脅かすいま、伝統的なPKOだけでは十分ではない。紛争の予防から停戦後の「平和の定着」や「国づくり」まで、多角的な「平和構築」が必要だ。
日本は「国の基本業務の一つ」としてそれにかかわるべきであり、制度や組織の整備、人材育成を急がなければならない。
PKOなどの国際平和協力業務を自衛隊の本務とするために自衛隊法を改正し、即応部隊を準備する。警察官のPKO参加も法制化し、「警察官隊」を警察庁に置く。
政府の途上国援助(ODA)の積極的な活用、PKOに欠かせない各種の非政府組織(NGO)と政府との連携強化、各省庁の縦割りの打破もうたわれた。
国際社会が平和でなければ、日本は生きられない。経済大国としての国際責任は重い。日本は世界の平和や人道支援にもっと能動的であるべきだ。報告書の基本的な方向を支持したい。
同時に慎重な検討を要する課題がある。
国連決議に基づいて編成された多国籍軍の活動を、医療や通信、運輸分野で後方支援できるよう「一般的な法整備の検討を開始する」としたことだ。
多国籍軍といっても、湾岸戦争の多国籍軍と、アフガニスタンでいま治安維持にあたる国際治安支援部隊(ISAF)では、目的も役割も規模もまったく異なる。
国連決議があっても、集団的自衛権の行使におよぶ可能性のある多国籍軍への協力は行ってはならない。憲法問題を素通りしては結論を出せない問題である。
PKO協力法では紛争当事者間の停戦合意とPKO活動への同意が派遣の前提だが、報告書はその弾力化を求めた。東ティモールでは当事者の一方が敗走して停戦合意の認定に手間取り、派遣が遅れた。
紛争の形態の変化で、現行法の原則があてはまりにくい事例は増えるかもしれない。国際的な要請と憲法、世論との調和点を探りながら結論を出すべき問題だ。武器の使用の緩和も同じである。
日本の活動が広がるにつれ、一段と大事になるのが、どの紛争にどこまでかかわるかという政治の判断力である。国連安保理が米国の単独行動主義的な動きに揺さぶられがちな今はなおさらである。
平和協力という分野では、日本はまだ中進国だ。法制度を整えるには国民の合意が必要だ。合意形成には政府が情報を公開し、説明責任を果たさねばならない。
だが、イージス艦やイラク問題への対応を見れば、政府の姿勢はむしろ逆である。国会による文民統制の欠如もあらわだ。
平和協力という志を高く掲げるには、政治の足元をも問わねばならない。
もう一社の社説です。
論ずる課題は違いますが・・・
----------------------------
朝日新聞社説から
■平和協力――高い志を掲げるからは
カンボジアや旧ユーゴで国連の平和維持活動(PKO)を率いた明石康氏を座長とする諮問機関の報告書がまとまった。
報告書はいう。
国境を超える暴力や内戦、テロが平和を脅かすいま、伝統的なPKOだけでは十分ではない。紛争の予防から停戦後の「平和の定着」や「国づくり」まで、多角的な「平和構築」が必要だ。
日本は「国の基本業務の一つ」としてそれにかかわるべきであり、制度や組織の整備、人材育成を急がなければならない。
PKOなどの国際平和協力業務を自衛隊の本務とするために自衛隊法を改正し、即応部隊を準備する。警察官のPKO参加も法制化し、「警察官隊」を警察庁に置く。
政府の途上国援助(ODA)の積極的な活用、PKOに欠かせない各種の非政府組織(NGO)と政府との連携強化、各省庁の縦割りの打破もうたわれた。
国際社会が平和でなければ、日本は生きられない。経済大国としての国際責任は重い。日本は世界の平和や人道支援にもっと能動的であるべきだ。報告書の基本的な方向を支持したい。
同時に慎重な検討を要する課題がある。
国連決議に基づいて編成された多国籍軍の活動を、医療や通信、運輸分野で後方支援できるよう「一般的な法整備の検討を開始する」としたことだ。
多国籍軍といっても、湾岸戦争の多国籍軍と、アフガニスタンでいま治安維持にあたる国際治安支援部隊(ISAF)では、目的も役割も規模もまったく異なる。
国連決議があっても、集団的自衛権の行使におよぶ可能性のある多国籍軍への協力は行ってはならない。憲法問題を素通りしては結論を出せない問題である。
PKO協力法では紛争当事者間の停戦合意とPKO活動への同意が派遣の前提だが、報告書はその弾力化を求めた。東ティモールでは当事者の一方が敗走して停戦合意の認定に手間取り、派遣が遅れた。
紛争の形態の変化で、現行法の原則があてはまりにくい事例は増えるかもしれない。国際的な要請と憲法、世論との調和点を探りながら結論を出すべき問題だ。武器の使用の緩和も同じである。
日本の活動が広がるにつれ、一段と大事になるのが、どの紛争にどこまでかかわるかという政治の判断力である。国連安保理が米国の単独行動主義的な動きに揺さぶられがちな今はなおさらである。
平和協力という分野では、日本はまだ中進国だ。法制度を整えるには国民の合意が必要だ。合意形成には政府が情報を公開し、説明責任を果たさねばならない。
だが、イージス艦やイラク問題への対応を見れば、政府の姿勢はむしろ逆である。国会による文民統制の欠如もあらわだ。
平和協力という志を高く掲げるには、政治の足元をも問わねばならない。
これは メッセージ 32882 (nishibox さん)への返信です.